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2010年12月1日に夫の運転する車に乗車し、信号待ちしているところを後ろから追突されました。(過失は相手10:自分達0)

私は当時妊娠5ヵ月、2月末に出産だったので首、背中に違和感はありま したがなかなか通院できないまま7月末で通院を終了しました。

先日賠償金を提示され、これから示談交渉をするところです。

頸椎捻挫と診断され
治療日数242日 通院日数93日

治療費 601350円
交通費 33480円
休業損害 206074円
慰謝料 593600円

合計 1434504円


〔疑問〕
1.交通費なのですが、車が使えずバスで通院した場合の交通費は出ますか?バスを使った日にちも詳しく聞かれますか?

2.休業損害なのですが、事故前3ヵ月の収入額と稼働日数を元に出されたため、事故で休んでいたのが56日なのに事故前3ヵ月で35日しか稼働していない(つわりが酷くて休みをもらっていました)ということで22日分しか出ませんでした。これは妥当でしょうか??

3.損害慰謝料ですが、通常計算すると781200円になると思います。けれど賠償金総額が1200000円を超えるので任意保険基準にて算出しましたと書いてあります。
これは変えられないのでしょうか?

こちらとしては妊娠・出産での通院、3月11日の地震による影響でなかなか通院できなかったこと、保険会社の方の対応が適当なので提示された額では納得できません。


長文になってしまいましたが回答お願いします。

A 回答 (3件)

1.交通費ですが、通院した日をバス通にして計算すれば問題ないと思います。


  その辺の細かいことは保険屋さんも言わないでしょう

2.そんなもんでしょう
  ケガしてなくても、つわりで休んでいたでしょ?

3.ここが気になります。自賠責の基準が最低ラインと思ってください。
つまり、自賠基準で計算した781200円が最低であって、任意基準はその上と考えるべきでしょう。

保険屋さんになぜ自賠基準より少ないのか聞いてください。自賠責を超えた分を補償するのが保険なのに、120万円を超えたからといって少ない割合で計算されるのはおかしいでしょ。これだと自賠責からでている部分も減らされているということになりますからね。
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1.交通費について



 通院交通費は実費精算が原則ですから、バスで通院した日はバス代が、自家用車で通院した日はガソリン代相当として1kmあたり15円が支払われることになります。
 バスを利用した日、乗車経路・区間・料金は、通院交通費明細書により、質問者様が申告することになります。

2.休業損害について

 質問者様のようにもともと欠勤が多い場合は、休業損害証明書の欠勤日をすべて事故による欠勤とみなすわけにはいきません。
 質問者様は、事故前3カ月に35日出勤されていますから、欠勤率は(90-35)/90で約61%です。ですから、欠勤日56日のうち約61%は事故によるものではないとし。56日の約39%分、22日を事故による欠勤日と認定しているのです。

3.慰謝料について

 781,200円は自賠責の算定方法によるものですから、自賠責限度額を超えた場合には用いられません。
任意保険の算定方法は、自賠責保険と同様に行いますが、慰謝料の日額単価が4,200円から月ごとに逓減しますので、総通院日数が93日であっても、事故当初に通院が多かった場合と、治療期間の後半に通院が多かった場合では慰謝料に違いが生じます。(93日で593,600円は後半に通院が多かったタイプでしょう。)

で、質問の肝ですが、バスの通院日については日にちが特定できない場合、何日間バス通院したかという申告で問題ありません。

休業損害については、案分計算で認定される22日以上を主張するならば、事故日以降の欠勤について、事故以前の要因が影響していないことを質問者様が立証する必要があり、現実問題としてかなり困難でしょう。

しかし、慰謝料については、交渉の余地は十分にあります。保険会社の算定した慰謝料は個別の事情(妊娠・出産等)が考慮されず、単に通院実績だけで評価している訳ですから、個別事情を主張すれば増額される可能性は十分あります。
直接交渉が苦手であれば、交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/にご相談されるとよいでしょう。
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長文でここに質問されても、事故現場や状況や双方の怪我等の具合により、大きく異なる事案ですので、誰一人として回答やアドバイスできるものではないことだけを書かせて頂きました次第です。


疑問視されるのであれば、事故状況など全てを把握できる立場の一員である弁護士に直接相談すべきことです。
無論、相当額(数十万円以上)の弁護士費用などを覚悟された上で相談するしかありません。
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