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いつもお世話になっています。
今回も閲覧くださりありがとうございます。


大家とのトラブルの件で
大家の言動は脅迫罪に該当するため被害届けを出すべき、との
意見をこちらで多数頂き、まだ心境的に決意は出来ないのですが


脅迫罪で警察へ被害を申し出た場合
被害届けを出すのは絶対でしょうか?
勿論出しても全く構わないのですが、何となく気になりました。

そこで・・

◆被害届けを出さない場合の警察の対処

◆被害届けを出した場合の警察の対処

は具体的にどう変わって来るのでしょうか?

仲介に入り、何かをしてくれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>>脅迫罪で警察へ被害を申し出た場合被害届けを出すのは絶対でしょうか?



緊急性がない限り、警察も役所ですから書類上で動きます。
口頭で被害を訴えれば、「被害届にしてください」と勧められます。

>>◆被害届けを出さない場合の警察の対処

上記の通りです。
警察は動きません。


>>◆被害届けを出した場合の警察の対処

受理した内容を吟味し、緊急性の高い事案から動きます。
なお、被害届を受理したからといって警察は必ず捜査しなければならないという法的規制はありません。よく重大事件の後に「実は被害届が提出されていた」という事実が明るみに出るのはこのためです。


>>警察が仲介(被害届けを受理した場合)に入り誓約書?制約書?的な文書を大家側に記入させその制約が破られた際は罰則を・・との内容でした。

警察が動いた場合、被疑者に対して訪問したり呼びつけたりして事情聴取するのが一般的ですが、被疑者が事実を認めた場合(録音等の証拠があれば必然的に認めざるを得ないが)、警察に対しての『誓約書』を書かせるでしょうね。
脅迫・強要(・恐喝)は、証拠がなくて被疑者が否定し、かつ一般人だとなかなか判断が難しい罪状です。ヤクザだと暴対法が介在しますから警察もやり易いのですが…。


>>仲介に入り、何かをしてくれるのでしょうか?

他の回答者さんが民事不介入という言葉を使っていますが、まったくその通りです。
大家とのトラブルの件は民事事件ですから、警察が介入して丸く収めることはありません。


つまりは、
質問者さんが脅迫行為で被害届を提出する→(証拠がない限り)大家は否定する→警察は「穏便にしてくださいよ」と大家に注意する
こんな流れ。
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相談者が、過去にした質問のURLは貼り付けしてください。



この内容では、誰も具体的な回答ができません。

脅迫罪は、告訴しないと警察は動けません。

親告罪ではありませんが、その事実が確認できない以上は、事件認定ができません。
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過去ログは見ていませんが、基本的に警察は民事介入はしません。


事件になってから捜査します。

この勘違いをクリアしないと、どうしようもありませんよ。
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この回答へのお礼

色々な方から回答を頂いた内容と異なっており
正直、どちらが正しいのか迷います。

他の方の意見(別質問&別サイトですが)において
警察が仲介(被害届けを受理した場合)に入り
誓約書?制約書?的な文書を大家側に記入させ
その制約が破られた際は罰則を・・との内容でした。

180度異なる回答でどちらが正しいのか分かりませんが
一つのご意見として受け取らさせて頂きたいと思います。

お礼日時:2011/09/22 07:11

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