No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>回答からすると、「3歳以上」、11月1日を持って3歳ということでよろしいのでしょうか?
そのとおりです。
>子ども手当に関する法律、規則などできちんとうたっていれば悩まないのですが、深く考え過ぎ
ているかもしれませんが、何か根拠があったら
「子ども手当の支給等に関する特別措置法」の第5条に規定されています。
3歳未満という定義について、「3歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から3年を経過しない子ども)」というようになっています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/h2 …
なので、11月1日に生まれた子は、11月分までは15000円が支給され、翌12月分から10000円に減額されます。
この回答への補足
ma-fujiさん、こんにちは。
度重なるご回答をありがとうございます。
申し訳ございませんがもう少しおつきあい
いただけますでしょうか。
以前からこの第5条を読み返してはいるものの、
「月の初日に生まれた子どもについては、
出生の日から3年を経過しない子ども」
の部分が何度読んでも理解できません。
まず、「3年を経過しない」とは、支給対象月
の初日と誕生日を比べているのでしょうか?
その場合「3年を超えない」とは、丁度3年目
なので3年を超えないと理解してよろしいでしょうか。
また、15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
が支給対象ということですので、仮にこの制度が
将来的に続くと無理に仮定した場合、H24.4.2生まれは、
H24.5月分~H39.3月分までを受給でき、H24.4.1
生まれはH24.5月分~H38.3月分となり、その差
一年という金額の差が生じるのは仕方ないので
しょうか?引き続きよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>平成20年11月1日生まれの一人っ子の場合、支給額が15,000円から10,000円になるのは、平成23年11月分からということでしょうか。
それとも誕生日よく月の12月分からでしょうか。12月分からです。
該当月までは15000円です。
子ども手当は、原因日の翌月からです。
たとえば、生まれた月分はもらえなくて、その翌月分からですし、仮に亡くなった場合でももらえなくなるのはその翌月分からです。
この回答への補足
man-fujiさん、こんにちは。
お礼が遅くなってすみません。
回答からすると、「3歳以上」、11月1日を持って
3歳ということでよろしいのでしょうか?
年齢に関する法律があるせい(?)で、頭が
混乱しております。
子ども手当に関する法律、規則などできちんと
うたっていれば悩まないのですが、深く考え過ぎ
ているかもしれませんが、何か根拠があったら
教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
三歳未満ですよ?誕生月から下がります。
11月産まれなら11月から一万円です。この回答への補足
riyuhiさん、こんにちは。
早速のお返事ありがとうございます。
私も単純に考えれば11月分と思うのですが、
「年齢計算ニ関スル法律」からすると、
法律上平成23年10月31日をもって3歳になるため、
平成23年11月1日現在は3歳以上となるので、11月分
は10,000円になるのではないかと解釈しました。
そこで、子ども手当に関する法律等の中で年齢に
関する取扱いがうたっていればスッキリすると
思い質問させていただきました。
引き続きご意見いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
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