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今回の台風15号で隣の倉庫の瓦が飛んできて
私の車の窓ガラスを割りました。

倉庫の持ち主である会社に連絡したところ、
「天災だから仕方がない。勘弁してほしい」
とのことで、弁償してはもらえないようです。

この場合、会社側に弁償する義務は発生しないのでしょうか?
教えていただけたら幸いです。

A 回答 (5件)

自然災害や火事などでは、よほどの過失が無い限り法律的に相手に損害の賠償する義務はありません。


なぜなら、自然災害は加害者も被害者になる立場だからです。
仮に、ご質問者様の何かがどこかに損害を与えているかもしれません。
極端な場合、ご質問者様の家が吹き飛んで多数の家を破壊したとすれば、その賠償をするどころではありませんよね。

被害の程度で賠償をするかしないかの境目を付ける事は困難であり、法律的に細かい事例で線引きできませんので、すべての自然災害には賠償の義務はないと定めているのはしかたない事です。
しかし、相手側に重大な過失があると思える部分があれば裁判にかける事は可能で、非常識な相手には効果有るでしょう。

なお、通常はこの様な時のために火災保険や車両保険に入っておくのが現代人としての常識で、入っているならばその保険を使いましょう。
火災保険や車両保険に入っていないのであれば、この際入っておきませんか。
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この回答へのお礼

詳しい回答を有難うございました。
車を購入したばかりで車両保険に入っていなかったので。。。
とても勉強になりました。

お礼日時:2011/09/26 09:29

今回の台風の規模でしたら、支払い義務はありません。

請求しても無駄です。不可抗力ですので。

そのために車両保険が存在するんですが…
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この回答へのお礼

車を購入したばかりで車両保険に入っていなかったので。。。
とても勉強になりました。有難うございました。

お礼日時:2011/09/26 09:29

 質問者さんのご自宅が何地方か分かりませんが、会社のこんな言い分は台風が毎年いくつも直撃していたような地方では通用しません。



 会社の屋根が飛んで隣家に被害をもたらしたのならば、全額補償とまではいかなくても、見舞金程度を出すのは当然ですし、勘弁してほしいなどとは認識が甘いと言えるでしょう。

 会社に対して損害賠償請求を起こしても勝ち目は十分あるでしょうが、面倒くさい部分もあるので自治体の災害対策でなんとかならないか相談してみるのも手です。

 台風被害は温暖化によって今までよりも北よりに移動しつつあり、今後はいままで台風なんて田舎の問題と鼻で笑ってきた都市部の人間が悩まされる番です。

 昨日今日ずっと報道されているような東日本の台風被害は、西日本の台風通過県に降る雨量の5分の1程度のわずかな雨量で発生しています。

 意識改革が必要な時がきているのです。
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この回答へのお礼

有難うございました。自治体に相談という手段もあるのですね。いろいろ勉強になります。

お礼日時:2011/09/26 09:27

追伸



質問者さんが車両保険に加入していれば、「エコノミー車両保険」「一般車両保険」ともに、支払いの対象になります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2011/09/26 09:30

天災は不可抗力ですので、法律上の賠償義務はありません。


相手が賠償責任保険に加入していたとしても、免責となり保険金は支払われません。
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この回答へのお礼

回答を有難うございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2011/09/26 09:31

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