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電気工学のカテゴリーがないので科学で質問します。

低圧電路の絶縁に関し電気設備技術基準に次ぎの二項目の規定があります。
第22条「電路と対地及び電路間の漏洩電流は供給電流の2000分の一以下であること。」
第58条「電路と対地及び電路間の絶縁抵抗は0.1(0.2)Ω以下であること。」 
以下質問です。
1.58条はメガーでチェックすれば良否が判定できますが、22条の良否を判定する方法は?
2.22条と58条は共に電路の絶縁に関する事柄ですがどういう関係(又はどちらがシビア)ですか?
以上です。
(本質問は高度に専門的です。質問内容が理解できない方は回答しないで下さい。)

A 回答 (4件)

1.


22条は、「第2章 電気の供給の為の電気施設」に含まれます。
条文だけ見るとどちらも低圧ですが、摘要する設備が違います。
供給電流ですので、低圧配電設備を指しています。
測定方法は、クランプメーターやZCTにより測定した数値であると思います。

2.
22条であれば、仮に30Aで配電した場合、漏洩電流は15mAまで許されます。
28条では、500Vメガーであれば、単純ですが500/100,000=5mAとなります。
一般家庭で、30A以下は考えられないので、28条の方が厳しいと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>22条は、「第2章 電気の供給の為の電気施設」に含まれます。
条文だけ見るとどちらも低圧ですが、摘要する設備が違います。
供給電流ですので、低圧配電設備を指しています。

納得しました。

お礼日時:2011/09/30 11:01

>ここでいう漏洩電流とは耐圧試験によるものではなく、通常使用状態で発生する漏洩電流だと思いますが?



なるほど。ソレでしたら、零相変流器でしょうね。大抵の場合、洩れ電流は「電線導体と云う正規ルート」を通らずに大地へ逃げますから、各線電流のベクトル和がゼロでなければ、それをZCTで検出して地絡継電器を動作させる云うコトになるでしょう。

 いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>ソレでしたら、零相変流器でしょうね。

納得しました。

お礼日時:2011/09/30 11:02

>電気設備技術基準22条を開いて見て下さい。



 はい。見てみました。第22条と第58条の決定的な違いは、「第何章に属しているか」ではないかと考えます。
 第22条は、【第2章 電気の供給のための電気設備の施設】、
 第58条は、【第3章 電気使用場所の施設】、に、各々属しています。

 ざっくり云えば、第22条は電源供給側の幹線に対する規定、第58条は末端側の負荷設備近辺の電源線に対する規定と考えれば良いのではないかと。

 例えば一般用電気工作物なら、柱上変圧器二次から引込口までが配電用(電力会社側)の低圧電線路で、第22条の対象範囲。この先の需要家側設備が第58条の対象範囲。いや、たぶん現実的には引込口から主幹開閉器一次までは第22条の範囲かな。電線は需要家側設備だけど、電力量計と主幹開閉器は大抵電力会社側設備だし、第58条には「開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに」とありますし。
 自家用電気工作物(キュービクル等で受電している需要家)であれば同様に、変圧器二次から(併設されているだろう)動力主幹盤、電灯主幹盤の開閉器の一次までが、第22条の対象範囲。開閉器等をくぐった後の需要家構内の低圧配電線路(負荷設備含む)は第58条の対象範囲。と云うことになるのではないかと考えます。

 この区分けの理由はたぶんおそらく、【末端側電路は数が多くて入り組んでいて、各々で供給電流による管理をするのは大変だから】。
 例えば 100V 15A の回路で、第22条を適用すると、漏洩電流の許容値は 15 / 2000 で 7.5mA。100 V 回路の電圧最大値を 144 V とすれば、このときの絶縁抵抗値は、144 / 0.0075 で、19200 Ω。つまり 0.0192 MΩ。たったの。第22条適用ならここまで下がってもOK。絶縁抵抗値がこれより低いと漏洩電流は大きくなるのでNGとなる。
 一方、 200V 100A であれば、 283V / ( 100A / 2000 ) で 5657 Ω。もう MΩに書き直す気もしない。

 と云うわけで、【末端側配電線路は 1.5mA 漏洩したらもうNGだから!】と云うのが第58条の規定の概略。第22条より厳しい値が設定されているけれど、その根拠はきわめてアバウトっぽい。(ちなみに電技解釈の第14条には、「漏洩電流を 1 mA 以下に保つこと。」とある。)
 で、漏洩電流の測定はどうするか、となると、本格的に【耐圧試験を行う】ことになるでしょう。電技解釈第14条から第18条まで、「○○の絶縁耐力」となっており、「最大使用電圧の区分に応じた試験電圧を加え、10分間耐えること。」とあります。(ここでの判断基準は飽くまで「10分間耐えること」であって、何 mA 洩れたらダメかは規定されてません。耐え切ったかどうかは試験員が「ジョーシキで」判断するらしいです。)
 ともかく、電技解釈第14条から第18条まで、条文に或いは各表の「試験電圧」欄内に「最大使用電圧の 1.5 倍の電圧( 500V 未満となる場合は 500V)とか書かれてますので、この辺りもご参照ください。

 以上、個人的な法解釈まで。

この回答への補足

>で、漏洩電流の測定はどうするか、となると、本格的に【耐圧試験を行う】ことになるでしょう。

ここでいう漏洩電流とは耐圧試験によるものではなく、通常使用状態で発生する漏洩電流だと思いますが?

補足日時:2011/09/27 05:09
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1/2000は、高圧電線路の規定です。


150V以下の低圧電線では、0.1Mオーム以上です。
0.1MΩいかは500Vメガ―で測定します。
関係は、上記の関係です。シビアかどうかは関係ないと思います。

この回答への補足

>1/2000は、高圧電線路の規定です。

電気設備技術基準22条を開いて見て下さい。

補足日時:2011/09/26 07:15
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