
定期預金解約の印鑑証明を渡してよいかの質問です昨年続けざまに父と母が亡くなりました。
相続人は長男である兄と私と妹です。
誰も両親と同居していません。
兄は長男であることを主張して
嫁に行った私たちには権利がないというようなことを主張して
なかなか協議に応じませんが、親戚に間に入ってもらい
大方相続する金額がわかりました。
そこで定期の解除のため印鑑証明をほしいということでした。
私が遺産分割で決めてから後に解除でいいのではないかと言ったところ
確実な金額がでてから、あとで分割するといっています。
今までの経緯ウを考えるととても不安です、
このまま印鑑証明を渡してよいものでしょうか?
また今後どのように話を進めたらよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#1です。
遺産分割協議書なしでも大丈夫と言われたのですか。
検索したら確かになくても大丈夫でしたし、印鑑証明でも凍結された預金や定期を解約できますね。
ご質問を読む限りでは長男さんが独り占めの予感があるので、第三者に立ち会ってもらい銀行に行ったほうがよいですね。
ただ単に印鑑証明も実印も絶対に渡さないで下さい。
妹さんともよく相談して下さい。
お金はかかりますが、弁護士や行政書士に相談しても良いと思います。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/yochokin.htm
http://hit.ifdef.jp/page031.html
No.3
- 回答日時:
定期預金の解約には印鑑証明はいりませんよ。
ただ、印鑑証明だけでは何も出来ませんけど。実印を押した書類の実印が本物であることを示すのが印鑑証明ですから、実印を押した書類とセットでない限りあまり意味が無いです。ただ、疑ってかかる必要はありますが。
ですから、実印だけは渡さないことですね。実印が必要だというなら書類を持ってきてもらってご自分で押すことです。また、押すときにはその書類の内容をよく確認することですね。
変に空白が多い場合は要注意ですしね。
まあ、定期を解約してからというなら、解約したときに銀行から渡される書類(定期の金額や利息、手数料などが書いてあるもの)があるので、それを確認させてくれと言っておくことです。
そうすれば、ズルはできません。
ただ、そのまえに、親戚の方といっしょに、お互いに念書を交わしましょう。
実の兄弟であるなら嫁に行ったというのは全く関係ないです。
遺言がない場合、3人兄弟に均等に1/3ずつ渡ります。ですから、何をどう分けるか(土地建物などの不動産は分割が難しいです)きちんと決めておいたほうがいいので、親戚の方を交えてできたら弁護士さんとかを立ちあわせて決めたほうがいいです。きちんと書類にしたほうがお互いのためだと言っておいたほうがいいですよ。
No.1
- 回答日時:
定期の解約に印鑑証明は必要ありません。
お兄さんが遺産を全部我が物にしようとしていますね。
絶対に印鑑証明を出しませんように。
私も6年前に母を、昨年は父を亡くしましたが印鑑証明は使いませんでした。
親戚もまじえて兄弟全員で「遺産分割協議書」を作成した方がよいですよ。
http://isanbunkatukyougisyo.e-bunrei.com/
ありがとうございます。
親戚もまじえて兄弟全員で「遺産分割協議書」を作成した方がよいですよ。
そうですよね、
もう1度行ってみます。
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