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初めまして現在親と同居している4回生の学生です。

今年のバイトの所得が150万を超えそうで、健康保険は来年1月から3月まで(4月から就職します)扶養から外れると思いますが、その際は親の勤める会社の被扶養異動手続きだけ済まして国民健康保険の手続きをしなければ国保の支払いはしなくてもよいのでしょうか?

3か月間ですし料金も国保はトータル8万弱するようです。

国民年金は学生なので支払いはありませんが、親の健康保険から外れて国保の支払いが高すぎて入社まで我慢しよう(発行手続きをしない)と思っています。問題はありませんか?

法律的な問題や入社時に問題になる点等、教えて頂きたく質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

>今年のバイトの所得が150万を超えそうで、健康保険は来年1月から3月まで(4月から就職します)扶養から外れると思いますが、

前述のように必ずしも年収が基準になるとは限りません、むしろ月収が基準になる場合が多いのです。
その場合は給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことですので、質問者の方の場合はすでに今年の何月かで扶養の資格を失っているはずで、それがバレればその時点まで遡って扶養を取り消されます。

>その際は親の勤める会社の被扶養異動手続きだけ済まして国民健康保険の手続きをしなければ国保の支払いはしなくてもよいのでしょうか?

そのようなことはありません。

>国民年金は学生なので支払いはありませんが、親の健康保険から外れて国保の支払いが高すぎて入社まで我慢しよう(発行手続きをしない)と思っています。問題はありませんか?

問題はあるでしょう。

>法律的な問題や入社時に問題になる点等、教えて頂きたく質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

日本は国民皆保険と言って国民は必ず何かの健康保険に加入していなければなりません。

国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし

国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。

上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。

国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。

つまり日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです、ただし誰かの被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
ですが収入等の扶養の条件を外れた為に被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
以上が法律的な問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今月にでも扶養控除と健康保険の解除を親に相談してみます。
あとは月20万稼いで4月の就職まで国保も払っていこうと思います。

お礼日時:2011/09/27 12:33

勘違いがいくつもあるようですね。



社会保険の扶養の条件である年130万円などは、税金の扶養の条件とは異なります。
したがって、1~12月で計算しての判断ではありませんよ。
年収130万円相当となる月収108,333円以上となる雇用条件になったときから、社会保険の扶養から外れなければなりません。ですので、一時的なもので超えただけであれば、扶養として認められるような場合もあることでしょう。ただし、社会保険では運営健康保険団体によっても取り扱いや条件が異なりますので、確認が必要ですがね。

社会保険の扶養から外れれば、国保の加入義務があります。加入しないことは法律に反することでしょう。未手続きであっても、保険の制度上未納と変わらないでしょう。未手続き期間は保険の適用を受けられませんが、保険料の支払い義務は残ります。未手続きにより国保の運営団体である役所が把握出来ず請求されないことが多いだけだと思いますね。ですので、何かしらの根拠により請求される可能性はあると思います。

国民年金については、免除手続きを行っているのでしょうか?
学生というだけでは免除にはなりません。昔は20歳加入ではありませんでしたので、そのような方もいたかもしれませんがね。
手続きを行っていなければ保険料納付義務は発生していることでしょう。
未納と免除、猶予などは大きく変わりますので、再度の確認をおすすめします。

あなたの就職先次第ではマイナス評価になるかもしれません。特に公務員などは確認されてしまうかもしれませんからね。

もしも、あなたがばれなければ良いというような法律軽視の方であっても、外で質問のようなことを常識として発言することはやめたほうがよいと思います。
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>その際は親の勤める会社の被扶養異動手続きだけ済まして国民健康保険の手続きをしなければ国保の支払いはしなくてもよいのでしょうか?


よいか、と言われればダメです。
健康保険には加入する義務(法的に)があります。
ただ、加入しなければ、もちろん保険料を払う義務は発生しません。
また、親の加入する健康保険によっては、貴方が新たに加入した健康保険の保険証のコピーの提出を求められることがあります。
なお、国保に加入していなかったからといって、入社時に問題になることはないでしょう。

それから、貴方はすでに年間収入が150万円になることが確実なら、今からでもはずれなくてはいけません。
通常、健康保険の扶養は、向こう1年間に換算して年収が130万円を超える見込み、つまり、月収108334円が続いたときにはずれなくてはいけませんので、さかのぼって扶養をはずされることになるでしょう。
なので、国保もさかのぼって加入することになり保険料もその分も納めなくてはいません。
また、健康保険によっては、学生だと収入調査もされず、そのまま扶養で通ってしまうということもあります。

あとは、貴方と親の自己責任で判断してください。
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日本の法律では、社保に加入していなければ、強制加入です。



3か月ですが、万が一の保険です。
貴方が国保に加入していて死亡した場合、貴方の親に葬祭費がでます。

葬祭費  
渋谷区国民健康保険の加入者の葬祭を行なった人に葬祭費70,000円が支給されます。


大学で臨時講師をしていましたが、若年死(突然死)、突発の大病の
学生を何人も見てきました。
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