プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
駐車違反でレッカー移動をされ移動中にリアエアロ下部を地面にこすりつけられ大きな傷を付けられました。
駐車違反の罰金当に関しては自分の責任のなかでしっかり払い処理をしようと思っていますがこの破損の損害は泣き寝入りするしかないのでしょうか?ご存知の方がいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

 当然請求できます。

実際に移動を行った交通安全協会は保険に加入しているでしょうから、割と簡単に応じてくれるでしょう。
 写真を撮り、見積書を添えて請求したらいいでしょう。たぶん、後刻、保険会社が窓口になると思います。示談書を作成することになると思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/13 21:03

傷を付けられるのがイヤなら近所に駐車場は無かったのですか、なぜそこへ駐車しなかったのですか?


レッカー移動されるくらいですから、かなり交通の邪魔になったのでしょう。

マー私の意見としてはそんな所へ止めたあなたが悪いと思いますが、一応損害請求をしてみたらいかがでしょうか。
払ってはくれないと思いますが、そのときは勝敗は判りませんが裁判に持ち込んで見れば、ひょっとしたら取れるかも・・・・・・
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この回答へのお礼

そうですね

お礼日時:2003/11/13 21:10

レッカー車で搬送する場合は、前もしくは後をつり上げますから、当然前・後部のどちらかが地面すれすれになるわけですので、時折質問者の方の様なケースが発生します。


ここで、通常の車の場合は殆ど問題は無いと思いますが、リアまたは、フロントスカートを履いている車の場合です。この場合は、釣り上げると当然地面に触れることになります。
質問者の車がスカートを履いている場合、地面に触れることなく搬送する事が不可能であるので、不可抗力となり弁償代を請求することは難しいと思われます。
弁償とは、相手のミスへの請求ですから、不可抗力はミスでは有りませんので。
一例が、胃ガンの手術をするとお腹に醜い手術痕が出来ますが、これに対する弁償は出来ません。
あくまでも、医療ミスに対してのみ補償請求の対象となります。
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この回答へのお礼

なるほど。そう言われるとそうですね…やっぱ自腹ですかね。ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 21:05

#1のような感じで間違いないと思われます。


ひとつ問題になりそうな点は、果たしてその損傷がレッカー移動の際のものかという点です。業者側がこの点を認めるのであれば、さほど問題は無いとおもわれます。

修理の前に、加害者側(業者or協会or保険会社)に修理に取り掛かることを伝えた方が無難です。修理工場と保険会社が打ち合わせて修理にかかります。その際写真が必要であれば修理工場がとってくれますし、担当者が車を見にくるようなことがあれば写真は不要ですしね。面倒だとは思いますが、しっかり手順を踏んで処理された方が、トラブルは未然に防げますよ。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/13 21:04

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