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申請用紙に記入する日付について教えてください。
派遣社員で、規模縮小による会社都合で9月30日付で退職することになっています。
しかし、抑うつ状態により今月半ばから欠勤しています。

他の質問などで
(1)休んだ期間(請求期間)
(2)事業主が記入する「労務に服さなかった期間」
(3)医師が記入する「労務不能と認めた期間」
は一致していなければいけないと書いてありました。
しかし、抑うつ状態のため発病や休んだ期間はバラバラです。今月の勤務状態は

14日     公休
15・16日  欠勤
17日     公休
18・19日  欠勤
20日     有給(以前より申請していました)/心療内科へ通院開始(今後も出勤を強く希望したため投薬のみ)
21日     公休
22~26日 公休+欠勤
27日     欠勤/心療内科再診・病状の悪化により自宅療養の診断書発行(無理をするよりも残り数日ならば休むことを勧められました)

です。
社会保険労務士の電話無料相談で聞いたところ「(1)(2)(3)の日付は一致していなければならず、医師が診断書を発行した27日からしか申請不可。事業主にも(3)には27日からの日付で記載するよう依頼」との回答をいただきました。

14日から19日までは通院したわけではないので仕方がないことですが、せめて20日から申請することは不可能なのでしょうか?(医師には申請書に記入していただく際に、再度相談する予定です)

派遣会社には本日付で診断書が出されたことはまだ報告していません。
(営業担当者の方と連絡は取りましたが、別件で一方的に話されてしまい伝えられませんでした)
診断書が出ていることを伝えないのは、虚偽や罪になるのでしょうか?

また、以前より同様の不調はあったので「発病の年月日」というのがはっきりしません。初診日を記入しておけば良いのでしょうか?

恥ずかしながら貯えもない為、5日分の手当はとても貴重です。どなたかお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>社会人としてやるべきことをやっていないと言われても仕方ないことですが・・・



会社が診断書を見せろといっているのにそれを拒否しているわけではないのですから、何故そのように考えるのかわかりません。

>なぜか医師の書き込む項目以外に被保険者記入にも有りました。初診日で良いのかとは思いますが、念のため申請前に健保に確認してみます。

それであれば医師が書き込む項目に医師が書いた日付と同じでいいのではないですか。

それから診断書を気にしているようですがそれと傷病手当金は直接関係ありませんし傷病手当金の請求には診断書は必要でありません、必要なのは健康保険傷病手当金支給申請書の中にある医師が意見を書く部分です。
ですからその部分で20日と書いてもらえば問題はないということです(もちろん書いてくれるかどうかは医師の判断ですが)。

そもそも診断書と意見書では大きく異なります、診断書は医師法により診療以前のことを推測をもって書くことは禁じられていますが意見書ではかまいません、ただ実際に書くかどうかは医師本人のポリシーによりますが。
ですから健康保険傷病手当金支給申請書では診断書ではなく意見書なのです。
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診断書をもらっていなければ良かったですね。


診断書にも27日と記載されてしまっているわけですしその事実はもう消えません。
おそらく医師に相談してもこれは無理な話でしょうね。。
もし覆せば今度は医師の立場もわるくなりますから。。

診断書を出した事実はカルテにももう記入済み。こればかりはどうにもなりません。
もししてくれるならばその医師が貴方のために犠牲になる覚悟があるなら可能でしょうがまずそんな医者居ないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
診断書は医師が一方的に出したものですが仕方ないですね。諦めます。

お礼日時:2011/09/28 22:47

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。


そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>他の質問などで
(1)休んだ期間(請求期間)
(2)事業主が記入する「労務に服さなかった期間」
(3)医師が記入する「労務不能と認めた期間」
は一致していなければいけないと書いてありました。

そうではなくてその三つが揃わなければ傷病手当金は出ないと言うことです。
もうひとつ言えば

(4)それを健保が認定する

ということです、この四つが揃って傷病手当金が出るということです。

>社会保険労務士の電話無料相談で聞いたところ「(1)(2)(3)の日付は一致していなければならず、医師が診断書を発行した27日からしか申請不可。事業主にも(3)には27日からの日付で記載するよう依頼」との回答をいただきました。

ですから一致していなければその部分については請求しても始めから対象外だと言うことです。

>診断書が出ていることを伝えないのは、虚偽や罪になるのでしょうか?

それ自体はどうと言うことはないでしょう。

>また、以前より同様の不調はあったので「発病の年月日」というのがはっきりしません。初診日を記入しておけば良いのでしょうか?

それは医師が書き込む項目ではないですか?
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この回答へのお礼

再びの回答、ありがとうございました。

>>診断書が出ていることを伝えないのは、虚偽や罪になるのでしょうか?

>それ自体はどうと言うことはないでしょう。

社会人としてやるべきことをやっていないと言われても仕方ないことですが・・・
営業担当者が年配の方で耳が遠く電話だと中々話が通じず、しかも怒鳴っているようなしゃべり方をなさるので話しているうちに私自身が平常心でいられなくなってしまう為、できることならこれ以上話をしたくないからです。

>>また、以前より同様の不調はあったので「発病の年月日」というのがはっきりしません。初診日を記入しておけば良いのでしょうか?

>それは医師が書き込む項目ではないですか?

なぜか医師の書き込む項目以外に被保険者記入にも有りました。初診日で良いのかとは思いますが、念のため申請前に健保に確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/28 23:20

こんばんは。



医者のドクターストップが傷病手当金の条件の1つになっています。
お話を見る限り、27日は確定でしょうが、20日は医師の見解とし
てドクターストップ(働けない)と言ってくれていたのでしょうか。

言ってくれていなかったら無理でしょうね。

言ってくれていたなら、20日は労働可能と判断したという事実を曲
げることになると思うので、お医者さん次第でしょう。正直にダメだ
と言われればそれまでだと思います。

>初診日を記入しておけば良いのでしょうか?

初診日でいいと思います。
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この回答へのお礼

早い回答をありがとうございました。
初診の時点でドクターストップの判断をしたかどうかはわかりません。その時点の私はドクターストップをかけられることを避けたくて医師に相談していましたので・・・言われたかどうかさえ覚えていません。
今回ドクターストップがかけられたのも医師よりかなり説得され出されました。

お答えいただき
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/28 23:04

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