中堅のリフォーム会社でリフォームをしました。
工事は1ヶ月程度遅れ、何とか入居したのですが、工事完了したかどうか?で意見が分かれ、残金支払い請求で訴えられています。
こちらとしては、図面通り、打ち合わせ通りの仕上がりでないことを理由に挙げて対抗しています。
また、完成部においても不具合が発生しているため補修依頼をしたが対応無いことなども書面にして提出したところ、裁判官からは、残工事や懸案事項、不具合箇所全てを一覧にするようにと言われ、書類を提出したところです。(相手側は支払えば補修対応はすると回答)
この裁判、負けた場合は代金支払いに応じるしかないのでしょうが、勝った場合はどうなるのでしょうか?
相手側に残工事や補修をさせて代金を支払うことになるのでしょうか?
こちらとしては、図面や打ち合わせ通りのものができており、補修対応してもらえば、残金を支払うのは問題ないのですが、訴訟したこの会社を信用することはできず、家に入れるのも嫌です。
残工事や補修は他のリフォーム会社にお願いしたいのですが、その費用は未払い金を充てるしかありません。(なお、残工事は大規模になるので、未払い金では間に合わないと思われるので、それ以上の金額を要求したい思いもあります)
裁判では訴訟した側の要求だけへの判決を出すだけとも聞きましたので、上記の様なこちらの希望を叶えるには反訴とかをするしかないのでしょうか?
ちなみに、こちらは弁護士を立てずに個人で対応しています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No4です。
補足します。確かに弁護士への説明は大変ですが、証拠として積み上げる作業もけっこう大変です。どちらを選ぶかは、もちろん
質問者さんの自由ですが、全部ご自身でされるのでしたら、けっこうな
手間を覚悟して下さいね。正しいことと、裁判で勝てることとは別です
から・・。
図面と寸法が違うは、一番強い証拠でしょうね。完成してないのに、代金
を支払うなんてことがあるわけないんですから・・。どのような要件で
発注したという証拠がきちんとしていないのでしたら、思い出しながら
日付とその内容をメモにして、私のメモにはこうあるという証拠も必要
ですね。言葉でいくら主張しても弱いですので・・。
どの裁判でも言った、言わないが一番もめます。その点をどうやって
相手を追いつめるか・・頑張って下さい。
再度のご回答、ありがとうございます。
今まさに証拠の積み上げをしています。
この手間がかかるのは分かっていましたが、弁護士にお願いしても手間は変わらない?のではと思ったのが相談しなかったきっかけです。
消費者センターの方からは安価で弁護士を紹介できるとも聞いたのですが・・・・
もう少し頑張ってみます。
反訴の件は、自分のさらなる要求がある場合は必要のようですが、火の粉を払うために必須では無さそう?なので、手間もかかりそうなのでもう少し様子をみたいと思います。
ただ、裁判官はこちらにも弁護士を立てて欲しそうですが・・・・
No.6
- 回答日時:
No.2で回答した者です。
弁護士を入れるか入れないかは、もちろん質問者さまのご自由です。
しかし、入れるのであれば、早い方が弁護士さんもできることが多くなります。ある程度決まってしまってからでは、覆すことが無理になるものもありますから。
他の方も仰っておられますが、事実かどうかと、それを他者に納得させられるかどうかは、完全に別問題です。
再度のご回答ありがとうございます。
裁判を納得させる。これに関してテクニックが必要なのは分かってきました。
弁護士を入れるのは多少期を逃した感じです。
自分があまり感情的になるのが嫌なので、弁護士に説明すると蒸し返しそうですね。
もう少し証拠をそろえ直して考えて見ます。
No.4
- 回答日時:
この手の訴訟経験者です。
一番、質問で難解なのは、
>訴訟したこの会社を信用することはできず、家に入れるのも嫌です。
の部分ですねえ。質問者さんが未払いは、対価となるべきリフォーム工事
が実行されてないからです。ですから訴えるのは勝手だが、やることは
やってくれというなら被告の立場だけでも戦えるでしょうが、金は払わない、
工事はさせないでは、なんらかの訴訟をしないと立場が明確でないですよ。
私ならめんどくさいから残り工事をさせますが・・。
>完成部においても不具合が発生しているため補修依頼をしたが
この辺りは弁護士を入れてないとのことですから、言葉に注意が必要です。
完成したものの補修なら、金払ってから言えというのは当たり前の理論です。
ちょっと使ってみてダメなものは、もともと完成してないのですから、
本来なら完成部分などと言ってはならないのです。
弁護士・司法書士を使わないのはコストの話ですか?いくら怒っても問題は
解決しません。ちゃんと作戦をたてて、リフォームの完成を目指しましょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
今回のリフォーム。原告担当者の退職と現場監督不在で、
打ち合わせ内容が無視されて古い図面のままに工事されたり、
工事が遅れていたためか、こちらが間違いを指摘しているのにも関わらず無視して仕上げてしまうとか、
勝手に仕様変更してしまっているとか、
補助金がもらえると言いながら申請しなかったりとか、
入居後寸法を測ると違っていたり、
多数の問題があります。
一部は入居後工事で解消したのですが、その際に床や階段を汚し、その補修がはじまったり・・・
それら全てを工事で直すことは不可能と思える内容です。
(未払い金以上の工事代金)
補修依頼に関しては、一応保証書の期限の前には不具合を連絡しておかなくては期限切れと言われるのを恐れて連絡したわけです。
たしかに原告の言語士は揚げ足をとってきます。
小学生以下の国語力かと思える程です。
「書類の提出を前提に・・・部分の完成を認める」と書けば、書類を提出していないのにも関わらず、こちらが完成を認めたとか・・・。
これに対してこちらは抗弁しなくてはなりません。
弁護士を使わないのは、金銭的な面もありますが、内容を一から弁護士に説明して写真などの資料をそろえる手間があるなら自分でやった方が早いと思ったからです。また、良い経験にもなりそうでしたので。
No.3
- 回答日時:
現時点で判決になれば、原告の請求が認められます。
被告は、支払い請求に対して、理由を述べているだけで、抗弁をしていないからです。
補修費用がいくらかかり、この請求と代金支払い請求を相殺する。
通常、和解となり、和解委員がこういう提案をします。
ただ、強引にどちらかが判決を求めれば、原告勝訴の確率が高い。
引き渡しを受けているので、完了となっています。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
こちらにとって不毛の裁判ですので、何にせよ早く終わることを目指したいのですが、相手側に非があることの判決は欲しい思いはあります。
抗弁になっているかどうか分かりませんが、準備書面には工事遅れや対応が無いことに対して補償求めることなどは記載しました。
個々の懸案事項に対して費用請求した方が良いのでしょうか?
(専門家の見積書が必要でしょうか?)
建築専門の調停委員?のことも裁判所からの書類にありましたが、いつになったら登場してくれるのかとも思っているところです。
引き渡しの件は相手側が一番に主張している点です。
ただ、相手は訴状では3月末完成引き渡しと言っていましたが、こちらがそうではない証拠を突きつけた結果、完成引き渡し日を入居前に変更してきました。
最初、これで訴状を無効にしたと思ったのですが、主張の変更可能とのことを聞き、ビックリした経緯があります。
相手の主張に対して、こちらは工事途中で完了していないとの主張です。
図面や打ち合わせ内容と違う点や補修要求項目を裁判官の求めに従って証拠の準備をしているところです。
裁判官は、こちらか提示した懸案事項を一つずつ確認していくと言っています。
また、裁判官は原告の証拠不足も指摘していました。
どの様に進むのかが分からないのが不安なところです。
No.2
- 回答日時:
相手側の要求は、未払い金の支払い請求ですよね。
対して、質問者さまが求めるものは、契約不履行による損害賠償なのではないでしょうか。
まるで内容が違うわけですから、相手の訴訟による裁判で勝っても、質問者さまの意見は通らないと思います。質問者さまの意見を通したければ、別の訴訟でしょうね。
ただ、質問者さまが建築や法律の専門家であれば別ですが、少々個人が対応することとしては手に余るのではないかと思います。
「図面通りの物ができていれば残金を支払うのは問題ない」と仰っていますが、「この会社は信用できないから他の会社に頼みたい。その費用は未払い金を充てたい」と仰るのですから、本当の希望は、「もう、この会社には残金を払いたくない」ということですよね。
この意見が通るのかどうか、建築関係のトラブルを経験した弁護士さんでないと、判断が難しいのではないかと思います。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、この会社とは縁を切りたく思っています。
先ずは判決まで持って行き、その後専門家の意見を聞くのでは遅いのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
裁判に勝った場合
→現時点では相手の代金請求が認められないと言うことにしかなりません。
→相手が図面の通りに工事を完成させ、もう一度代金を請求してくることになるでしょう。
質問者さんの攻撃手段は複数考えられますが、いずれも反訴を提起する必要があるでしょう。
まず、仕事の完成を相手に求め、それと同時に損害賠償請求ができます(民法634条2項)
もっとも、相手にこれ以上リフォームを求めないなら、契約違反を理由に、リフォーム契約を解除することが考えられます(民法635条本文)。
解除した場合には、お互いにそれ以上の工事・代金支払いの義務が無くなります。
そして、相手の契約違反が理由であるため、損害賠償も請求できます。
この回答への補足
裁判開始時に裁判官に1か0の判決しかないのですか?と尋ねたのですが、中間の判決もあり得るとの回答を得ましたが、裁判官が和解案を出してくれることもあるのでしょうか?
補足日時:2011/09/28 20:49早速のご回答、ありがとうございました。
反訴をするには個人での対応は難しそうですね。
相手側は残金の高額の利子まで要求していますので、こちらとしてはそれこそ損害賠償を請求したい重いです。
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