No.3ベストアンサー
- 回答日時:
●日本の銀行普通口座は、日本居住者を対象としています。
これについては、大丈夫でしょうか?○それは各銀行の規定によるでしょうからそれぞれにお問い合わせください。
常識的に考えるとそれで口座が解約されることになれば「海外赴任者」の銀行口座(特に単身赴任)もすべて解約されることになってしまい、現実的ではありません。
あくまで「開設時の話」かとは思いますが、私自身は海外転出の経験はなく、住民登録の従事していた経験からの行政的は話にとどまります。
お返事ありがとうございます。「海外赴任者サービス」があるくらいなので、違法ではないはずです。
住民登録の従事していたいた方が、>住民票抹消した場合、法的な不利益は全くありません。と
仰るのですから、きちんと「住民票転出届」することにします。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
海外転出の届をした場合の不利益は、
・子ども手当受給中の場合に、家族全員が海外に出たらこども手当てがもらえなくなる。
・国民健康保険や国民年金を引き続き入りたいひとは別途手続きが必要になる。
しなかったことによる不利益は、
・住所地に居住しておらず行方不明として行政が職権により住民票を消すことがある。
・国民健康保険の加入者で別に海外でいらない人でも、保険料は請求され続ける。
・住民票の除票や戸籍の附票に海外に行ったことが載らないので海外に住んでいたという公的な証明が取れない。
お返事、どうもありがとうございます。
>子ども手当~ これには該当していません。
>行政が職権により~ 確かに、職権削除というのがあります。こうはなりたくないので、「住民票転出届」を出した方がいいかと想っています。
>戸籍の附票に海外に行ったことが載らない~
後々で、年金とかで問題が生じることもありえますね。
銀行口座を維持できるならば、海外転出の届を出そうと思います。
No.1
- 回答日時:
実際に海外に居住しているので法的な不利益は全くありません。
ただし、現在お住まいの家が持家でそれをそのまま残す、あるいはご家族(配偶者・お子さん)がいる場合で証明が必要な場合にちょっとだけ困るだけです。
逆に転出届をしない場合は、国民健康保険料や住民税を徴収されるという不利益があります。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
>持家でそれをそのまま残す、~
家族名義の持ち家ですが、相続とかには関係していません。
>転出届をしない場合は、国民健康保険料や住民税を徴収される
住民税については、所得がありません。国民健康保険料は徴収されますね。
抹消しないでいる方の話も聞きますので、「法的な不利益は全くありません」、とのお話を聞けて安心しました。 原則を踏まえて、きちんと「住民票転出届」出した方が、後のことを考えると、自分のために良いのだと思います。
日本の銀行普通口座は、日本居住者を対象としています。これについては、大丈夫でしょうか?
住民票がないからといって、インターネットバンクも使えなくなるとか、強制的に解約されるとかの心心配はないでしょうか? 支店併合などの連絡葉書とかが届いて、返送になってしまった場合など。
銀行口座について再度、ご経験を教えていただけると、助かるのですが。
よろしくお願いいたします。
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