No.1
- 回答日時:
こちらを参考にしてはどうでしょうか?
『公益通報者保護制度ウェブサイト 消費者庁』
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/index.html
国税庁>『公益通報者保護法の施行に係る通報窓口等のお知らせ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/01 …
No.2
- 回答日時:
無関係だと、
単なる「脱税してますよー」だけでは難しいようです。
ガセな通報も結構増えているようなので、すぐに調査するという事はないようです。
調査しないと・・・ってなるくらいの、確固たる証拠があればいいと思います。
でも、無関係じゃ難しそうですか?
No.3
- 回答日時:
>その会社とは無関係なので
内部告発じゃない場合、裏帳簿のコピーなどの確固たる証拠か、脱税の手口を詳細に記した物でも無い限り、査察が入らないと思います。
あと、匿名の場合は、すべてスルーされます。
妬みや営業妨害で、匿名で虚偽のタレコミをするケースが後を絶ちませんから、税務署は匿名のタレコミはすべてスルーします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
通常 国税局若しくは その当該法人を所轄する税務署の総務課宛てに 簡易書留で結構ですので その内部事情に関する不作為と思われる隠蔽事実を文章にして送付下さい。
簡易書留だと書類として税務署の総務課で特殊文書に受け期日(受理年月日)を記載し、内容等によっては総務課長決済を経て署長が閲覧し担当部局へ回覧します。
「内部事情」と「隠蔽工作」
通常 二重帳簿や隠蔽工作したからといって国税局や税務署はすぐには調査に入りません。
告発された中味が真実味を 帯びているか また 過去の税務調査事績を調べて 申告内容に疑義は無かったか?
既に 同様の口コミ情報の提供者がいるのか?などなど さまざまな角度から検討が入ります。
匿名でも結構です、記載された内容が信憑性のある記述展開してあれば 後日調査対象法人や個人となります。
税務署にいって垂れ込みすべきか?←ここは 通常あんまり得策とは言えません。
税務署は一般のお客様や税理士その他 法人会&青色申告会など 1日に何十人と来客がありますので垂れ込み者の調書は受け付けておりません。
電話による垂れ込み情報も殆ど相手にされません。
文書にして 簡易書留で送付するのが一番です。
それは 垂れ込んだ方の身の安全を守る為です。
電子計算機を利用した脱税(外食産業)など一般的には ありえないと思われるほどの脱税の手口の投書が年間200通以上 各税務署には受け付けられます。
ただし 税務署は「末端の会計監督官庁」ですから所得金額(いわゆるお金)に関する隠蔽工作でなければ、受理しても 分野外のたれ込みには応じません。
慣習法には 実態手続き(税務調査)は原則できないことになっています。
例えば 麻薬を売っているから調査してくれとか・・・拳銃を作ってインターネットで売りさばいているから調査してくれとか・・
こういった 警察がまず関与すべき隠蔽工作は 総務課長がその書類を関係機関へメモで知らせるだけです。
おそらく 貴殿は 正義からその通報を行おうとしているかたに見えます。
しかし国税当局がすぐに 調査選定しなかったとしても いったん垂れ込み(投書)をした後は、税務署に対して 調査しかたどうかの催促はしないようにしてください。
それよりも 寧ろ 1年後に 以前簡易書留で 隠蔽工作を投書したものですけどと 税務署を訪れ、自分が投書した記録を税務署が確実に 調査事件として取り上げてくれたかどうかを ご自分で判断されるほうが得策とおもいます。
税務署は監督官室という投書された事案をどのように調査したかを監査する部局がありますのでご安心ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/10/01 12:06
hata79さんの言うこと気にしないでください。
私はあなたの、回答がとても
参考になりました。
ありがとうございます。感謝してます。
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