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住宅ローン借入者が亡くなりました。
遺族が団信保険請求を行おうとしたところ、告知日以前の通院暦を告知していなかったことが判明しました。どうやら高血糖の治療を行っていたようです。

 ・告知時点では糖尿病の確定診断はされていない
 ・直接の死因は別の疾病である
という状況を踏まえても、契約解除は避けられないのでしょうか。
営業担当者に不告知をすすめられたような話も聞いていますが、それを証明するすべもありません。最終的に不告知を意味する書類に本人が判を押したわけですので、救済の余地はありませんよね。

心の準備をしておきたく、お詳しい方がいらっしゃればご教示ください。

A 回答 (4件)

(Q)平成9年以降継続的に通院していた事実や、(情報が後出しで申し訳ありませんが)3年前に脳梗塞を発症したことなどを理由に、時効が成立しなくなる可能性はあるのでしょうか。


(A)「平成9年以降継続的に通院していた事実」があると
時効が成立しないかのように、約款には書かれていますが、
商法の時効は5年ですから、それに従うことになります。

契約後に発症した脳梗塞は無関係。

(Q)仮に、時効成立となったら保険金は支払われると考えていいのでしょうか。
(A)考えて良いでしょう。

支払われる・支払われない……
どちらにしても、請求しなければ、結果は出てきません。
保険会社が支払を拒否したら、その時点でどうするかを
考えれば良いことです。
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この回答へのお礼

三度、ありがとうございます。
商法の時効もとづき、当該契約が有効であると分かり、大変参考になりました。

またご相談させていただくことがあるかもしれませんが、その際はあらためてご助言いただければ幸いです。

お礼日時:2011/10/02 14:04

確定診断がされていないなら契約は有効です。

が、糖尿病の疑いあり要精検なら告知が必要(告知当日に結果が来ていたら必要あり不着なら不要)。
で死因が糖尿病と因果関係無しとの診断書が取れれば支払い可能とされます(糖尿病から網膜に影響が来たりします)。
最悪の場合、保険無効として保険料未経過分の精算か解約返戻金相当額の返還がされますが、当然質権設定されている為銀行に支払います。ローン残高を引き継いで支払うか、又は家を処分して明け渡し、借家に移るかの覚悟が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
最悪の場合の可能性を覚悟して請求手続きに臨みました。

お礼日時:2011/11/09 18:36

膵臓がんと糖尿病は関連があると言われています。


従って、告知義務違反である可能性が高いです。

しかし、意図的な告知義務違反の時効は5年です。
平成12年の申込ならば、時効が成立していると考えるのが妥当でしょう。

この回答への補足

何度も恐れ入ります。
意図的な告知義務違反の時効は5年とのことですが、
これは、告知日以前の告知事項を正しく行わなかったことに対しての時効を意味するのであって、
平成9年以降継続的に通院していた事実や、(情報が後出しで申し訳ありませんが)3年前に脳梗塞を発症したことなどを理由に、時効が成立しなくなる可能性はあるのでしょうか。

仮に、時効成立となったら保険金は支払われると考えていいのでしょうか。
時効と保険金支払いは別の問題だというような話も聞き漏れてきますので、確認させてください。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/09/30 22:57
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ご質問の内容だけでは、判断できません。



そもそも、いつ、契約を申し込んだのでしょうか?
(5年以上が過ぎていれば、時効が成立している可能性があります)
死亡診断書の内容がわかりません。
申込時の通院状況もわかりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
補足しますので、引き続きお願いいたします。

保険契約の申し込みは平成12年、
高血糖の初診が平成9年頃であることは分かったのですが、
詳しい通院状況は確認できておりません。
死亡診断書の死因は膵臓癌です。

補足日時:2011/09/30 18:28
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