A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
>医師の出生証明書も母子手帳もないから
まあ、なければだめでしょうね。懐胎した代理母が黙って出産すればパスできそうですが。
代理母さえいなければ出生証明も何も「人間の創造物」でしかないですから、民法上の「人」として扱われるかすら疑問ですし。
No.5
- 回答日時:
はっきり言っちゃうと父親と母親が黙って届け出ればそれで戸籍上はその父親と母親の子供となると思います。
クローンといえど、代理母などの女性の胎内で人間になると思います。そうしてその代理母が出産すればそれで現行の法律上は代理母が母親です。
そしてその母親が婚姻中ならば夫が父親と推定されます(別にAでなくてもよい。普通に生まれた子でも違う父の子をそのまま自分の子として届け出ることも可能だから)。
そうして夫が嫡出否認しない限り問題になりません。
もしAがその夫に対して「認知無効確認の裁判」を起こしても実際の父親とはされないでしょう。なぜなら彼と子であるクローンは全く同一の遺伝情報を持っているからです。これは親子関係でなく「同一人物」である証拠にしかならず、訴訟上自分を父親とする証明には使えないからです。請求は棄却され夫がそのまま父親です。
代理母が未婚の母だった場合、Aに認知請求しても同一の理由で父親になれません。
ただし、母親が全く存在しない(代理母も使わない全く新しい技術)クローンの場合、もはや現行法上の手がかりすらありません。
まだ母親(それが代理であっても)の胎内から出てくる分には民法上の自然人ですが、人間の胎内から出てこない段階で民法上の「人」にあたるかすら疑問です。そもそも法律上の「人」として扱われることが出来ないかもしれないというほど、法的に不安定な存在でしょう。
脳死者が今の日本の法体系の中で「生者」か「死者」か不安定な存在になっている(刑法上の犯罪の客体としての脳死者、民法上の相続の開始時としての脳死、臓器移植法上の脳死者…)のと同様だと思ったりします。
この回答への補足
>父親と母親が黙って届け出ればそれで戸籍上はその父親と母親の子供となると思います
しかし、医師の出生証明書も母子手帳もないから無理だと思いますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/11/13 17:58
>クローンといえど、代理母などの女性の胎内で人間になると思います
試験管ベイビーならぬ、試験管人間のような。純粋に機械によって作り出されたような。
No.4
- 回答日時:
現法律ではこういった生殖方法を想定していないので、対応は不可能です。
それでも、どうにかするとなると
・Aさんが女性の場合、Aさんの子宮で成長し、出産
Aさんの子供となり、父親不明として扱う。
・Aさんが女性の場合、B子さんの子宮で成長し、出産
B子さんの子供となる。
・Aさんが女性の場合、人工子宮から出産
Aさんの子供となり、父親不明として扱う。
・Aさんが男性の場合、B子さんの子宮で成長し、出産
B子さんの子供となる。
・Aさんが男性の場合、人工子宮から出産
・・・わかりません;
クローンが遺伝子がどうこういうより、「誰が」産んだかでどうにかするしかないのではと思います。
No.3
- 回答日時:
法的には下の方々が仰るようになんとも言えないのですが、クローンといえど、今までのAさんの記憶を持ちえないので、外見が同じというだけで、全く別の一固体として扱われるでしょうね。
(一卵性の双子のように)No.2
- 回答日時:
「法的には」と言っても、法律はそんな存在は想定していませんから、
全く訳の分からない存在ではないかと思います。
ただ、クローンと言っても、哺乳動物の場合は一旦メスの子宮に入れて
育てますから、人間の場合、それが母親とみなされる可能性はあるかも
しれません。父親は・・・分かりません。
No.1
- 回答日時:
まじめにお答えすると、クローン人間自体が法的に認められていませんから、法的にどういう存在になるかなんて、決められているはずはありません。
もし、今後認められるようになるとすると、当然戸籍上の問題などを法的に整理した上で・・・ということになるでしょうね。
Aさんの家族になるなら、養子としてになるのかな・・・?
あまりいろいろな選択肢があると、混乱を招くでしょうから、養子にすることを家族全員が認めた場合に限り、クローン人間を誕生させてもいいといった感じになるかもしれませんね。
親がすでにいない人の場合は・・・ま、あくまで想像上のことですから、この辺で・・・。
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