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6月から働き出して旦那の扶養をはずれ家族手当もなくなったのですが旦那の会社より12月までに103万円以内であれば支給しなかった家族手当分は戻すと言われました。その場合、103万円とは手取り額なのか総支給額なのでしょうか?誰か分かる方がいましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

社会保険の扶養家族の規定には


期限がないので
働き始めて月額の給与が年収130万円を超える見込みであれば
扶養家族にはできません。
月額108,333円の給料ということです。
しかし、所得税は1月1日から12月31日までの1年間に得た収入に
課税するので
12月までに103万円というのは所得が無い、所得税が非課税であるという意味だと思います。
基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円を足して年間103万円までの
収入は所得がないことになるので所得税は非課税です。
なので総支給額になりますね。
合計103万円以下なら所得税を源泉徴収されていても年末調整ですべて還付になるでしょう。
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おそらく所得税非課税の数字を準用していると思われるので、総支給で103万、税引き後65万です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/09 23:48

家族手当は、会社の規定なので、一般的ではない特別規定である場合もあります。



通常は、総支給額であることが多いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/09 23:46

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