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刑事事件の場合、刑事訴訟法250条で懲役等の期間によって時効が定められていますが、都道府県などが定めている条例の時効はどのように決められているのでしょうか?
刑事訴訟法と同じなのでしょうか。
どなたか法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

 ご質問の文中にあるとおり,まさに刑事訴訟法250条によります。


 なお,同条は公訴時効の規定です。
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この回答へのお礼

 一 死刑にあたる罪については十五年
 二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
 三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
 四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
 五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
 六 拘留又は科料にあたる罪については一年

ということですね?
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 17:27

>都道府県などが定めている条例の時効はどのように決められているのでしょうか?


>刑事訴訟法と同じなのでしょうか。
 まず、条例で定めた行政刑罰でもそれは法律で定められた刑罰と同じ手続き(刑事手続)で公訴が提起されますよね。
 ということは結局法律の罰則によっても条例の罰則によっても手続きとして刑事訴訟法を適用する限り、公訴時効は刑事訴訟法の定めに従う、ということではないでしょうか。
 刑法の総則は8条で定めることによってはじめて他の罰則にも適用されますが、「公訴時効は手続法上の規定」ですから条例の罰則の手続きが刑事訴訟法に従う限り、当然に刑事訴訟法の定めに従うことになると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/13 17:37

条例には時効がありません。


「廃止する」という条例が出ない限り、永遠に続きます。
ただし、その条例の中で期限が明記してある場合や、「知事が定めた期間」などと書いてある場合には、それに従います。
条例を定めた自治体が消滅した場合には、条例も消滅されると考えられるのが通例です。
合併などで自治体が引き継がれた場合には、条例も引き継がれるのが原則です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私が聞いているのは、「条例違反で逮捕される」ことに関しての時効です。殺人の罪の場合は、15年以上経つと刑事訴訟法250条によって、逮捕されることはなくなりますよね?
「条例には時効がない」ということは、死刑の場合にみられるように、犯行から15年を過ぎても、青少年保護育成条例違反や迷惑防止条例違反などで逮捕されることがありうるということなのでしょうか?
またのご回答お待ちしています。

補足日時:2003/11/13 13:41
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この回答へのお礼

判りにくい質問をしてしまって申し訳ありませんでした。
他の方から回答を得たので締め切ります。

お礼日時:2003/11/13 22:26

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