

沖縄県と東京都でも暴力団排除条例が制定されたようですね。
しかし暴力団といえども、社会的・日常的生活をおこなうための経済活動(住居に住む、食事をとるなど)までも制限するというのは、果たして妥当なのでしょうか? 著しい人権侵害に思えてなりません。
「暴力団排除」が目的といえば、誰だって反対と言いづらいと思います。それを利用しているように思えてなりません。また最も懸念するのが、この暴力団排除条例によって人権侵害が認められてしまったら、ほかの分野にまでそれが広がるのではないかという懸念です。
暴力団排除条例に対して、声高に憲法違反だと主張することは、おかしなことでしょうか?みなさんのご意見、お聞かせください。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
> 暴力団排除条例に対して、声高に憲法違反だと主張することは、おかしなことでしょうか?
「声高」は、奇異でしょうね。
もし憲法違反であれば、地方自治体の大半が、条例の施行や強化に動くと言うのも、不思議なことです。
せめて、全国で施行する自治体と施行しない自体が拮抗している様な状態でないと、「声高」に言うと、変に思われる可能性の方が高いと思われます。
「権利」を論じる場合、絶対に忘れてはいけないことは、「義務」をセットで考慮せねばならないと言うことです。
「法を守る」と言う義務を全く果たさない人間が、法的な権利のみを主張出来るハズがありません。
また少なくとも当事者の暴力団にとっても、「大きなお世話」でしょう。
彼らは、法治国家の中で、法の外で生きることを自ら選択した連中です。
その彼らが、法で守られたいとは望まないでしょう。
もし望むなら、本物の極道ではありませんので、そんな暴力団員は今スグに暴力団を辞めれば良いです。
その瞬間から人権回復が出来ます。
「暴力団を辞め、一般人に戻ることが不可能」と言う合理的な理由も無いです。
確かに犯罪者にも人権はあり、暴力団はその犯罪者と同種です。
暴力団に対しても、塀の中レベルの人権を担保すれば充分でしょう。
犯した罪を償う間は、刑務所内で最低限の人権を確保し、出所後に更生を目指すなら、一般人と分け隔てなく公的支援を施せば良いです。
たとえば彼らは、憲法上も、勤労の義務,納税の義務を正しく果たしていないのです。
それどころか、それを積極的に無視し、その他各種法令に多々違反しています。
確信犯的に不法・不正な方法で得た利得で生命維持活動を行う人間に対し、制限を設けることが「憲法上の人権侵害」に当たるとすれば、強盗,泥棒,詐欺・・・等、全ての金銭目的の犯罪者を、取り締まることは出来ませんよ。
暴力団は、非合法組織であることを理解・納得した上で暴力団員になり、反社会的な手段で利得を得ている人間です。
貧困に窮し、止むなく1本のパンを盗んだレ・ミゼラブルのジャン・バルジャンではないのです。
酌量の余地も皆無ですから、保護法益の対象となる部分は有りません。
質問者さんのご意見は、博愛精神的な広義では理解出来ます。
しかし法学的に狭義で考えた場合、彼らは義務の不履行者と言うよりは、法的義務の積極的破壊者です。
それでも最低限の人権は担保すべきですが、一般レベルの人権は、一般レベルの義務を果たした上でしか、付与すべきではありません。
また、義務の不履行者・破壊者と、その協力者を対象とした法規制が行われたからと言って、直ちに「義務を遵守する人に対する規制も強化されるのでは?」と言う懸念は、時期尚早に過ぎると考えざるを得ません。
No.12
- 回答日時:
おかしくは無いけれど危ない事。
警察と暴力団が結託して庶民
を絞り上げようという状況?
暴力団が姿を隠して庶民に近
づき警察が摘発して利益を得る。
今まで影で行われてきた事を堂々
としていく為の条例でしょうね。
暴力団の天国が作られるという事。
だいたい暴力団という看板の団体
は見たことも聞いた事も無い。
警察と暴力団体は対立などしない。
どちらも犯罪で成り立つ集団。
庶民は生きづらく成るばかりです。
No.10
- 回答日時:
憲法では「人権」について明確に定義している。
雰囲気だけで「人権侵害ではないか」などと言っても意味がない。
最低でも第何条に反すると思うのかを書くべき。
経済活動の自由を定めているのは以下の条文。
居住・移転の自由(第22条)
移動・国籍離脱の自由―外国移住の自由(第22条第2項)
職業選択の自由―営業の自由(第22条第1項)
財産権の保障―財産権(第29条)
見ての通り、
「民間人と暴力団が経済活動を行うことを禁止する」
という内容が該当する条文は無い。
居住や移転を禁止しているわけではないし、財産権を侵害しているわけでもない。
そして当然だが、一定の規制は憲法違反にはならない。
例えば営業の自由を認めていても一部の職業には資格の有無や許可制を用いているように。
執行猶予中の人間が居住に制限を設けられるように。
法律論を使わずに憲法違反を主張するのはネット左翼と変わらんよ。
No.9
- 回答日時:
暴力団対規制法などにより今まで暴力団に対して向けられていた刃が、今後は一般市民にまで拡大してゆくことになりました。
暴力団対規制法のような人権を軽んじた法を社会的に認めたことが、純粋培養で育った人達の幼稚な正義感をより増長させ、それが今後暴力団対排除条例によって一般市民に向かってくるという事です。
ブッシュが行なった正義の戦争では、「敵」か「味方」か、「正義」か「悪」かなど単純化された善悪二元論で対テロ戦争を掲げて正義を迫った結果、何もかもが悪い方向へ進んだ。
今日本で行われているヤクザ組織排除の動きはこれとなんにも変わらない。この手の物事を単純化し善悪二元論で何かを解決しようとすると必ず失敗する。排除される側も徹底して抵抗するだろうし、そこに巻き込まれる一般の人々の数も増え続けるだろうし、またこの件に関してテレビメディアなどもこの善悪二元論に則った正義の報道をしていることから、一般には見えないかたで酷く歪み続けることになるでしょう。こういう事は人知れず思わぬ形で突如表面化したりするので怖い。
今後、日本の治安が悪化してしまうことは避けられないでしょう。
No.8
- 回答日時:
テレビ報道などを見て誤解している人が多いが、この「暴力団排除条例」は実は暴力団に対して行われる措置ではなく、一般市民に対して課せられる強制措置や義務となっている。
過去に警察は暴力団対規制法などによりヤクザ組織に人権なしという法システムを作り暴力団の追い込み対策を行なってきた。ところがこれが机上の空論で全く実効性が伴わないどころか、警察組織はヤクザ組織の動きすらつかめないような事態に陥ってしまった。
そこで更に暴力団対規制法の拡大として行われたのが今回の暴力団排除条例だ。暴力団排除条例により暴力団に関わった一般市民も反社会組織と認定、罰則が可能となる内容に拡大される事になった。
今後はこの件で警察に歯向かったり、批判的な言動を行うと反社会組織の人間として認定、実名公表がされ社会的地位や信用を失ったり(仕事を失ったり、お金を借りられなくなったりする)、または罰則やペナルティが課せられる社会になった訳です。つまりこれからは暴力団と関わった人物に対しては暴力団と同じように扱われることになるということです。
ー 条例の基本理念は下記のように記されています。 ー
「暴力団を恐れないこと」
「暴力団に対して資金を提供しないこと」
「暴力団を利用しないこと」
県は、基本理念にのっとった暴力団排除施策を推進します。
・県民や事業者のみなさんは、
・自主的に暴力団排除活動に取り組んだり、県が実施する暴力団の排除施策に協力するよう努めなければなりません。
・不当な要求行為の排除、暴力団の排除に資する情報を得たときには県に提供するよう努めなければなりません。
No.7
- 回答日時:
テレビ報道などを見て誤解している人が多いが、この「暴力団排除条例」は実は暴力団に対して行われる措置ではなく、一般市民に対して課せられる強制措置や義務となっている。
No.6
- 回答日時:
実際のところ、かなり際どいと考える知識人も多いですね。
衣食住の差別的対応を認める条例は、憲法14条の平等原則に違反するのではないかとか、事実上、解散を求めることに他ならないので21条違反であるとか。両方とも人権条項の中でもかなり高位の基本的人権ですから制限に危惧する声がまったくでないほうが社会としては不健全でしょう。
もっとも、公共の福祉の制限は受けますから、その制限として許容されるかどうかですが、これまでの最高裁の判決では、厳格な基準ではなく、かなり立法の裁量を認めていますから、条例自体を文面審査で違憲判決することはないのではと思います。なぜならば、世論が厳しい姿勢に転じているからです。憲法違反かどうかは社会通念が大きく影響しますから、持ちつ持たれつの必要悪と考える人が少なくなってきた最近では、世論の支持も大きいでしょう。暴力を公然と肯定してそれをバックに市民を威嚇して不法な行為を繰り返すのですから、公共の福祉の制限を受けるのは仕方ないと判断するのではと思います。
しかし、条例を運用する個別の事象で、生存権すら大きく侵害する場合に、個人が救済の訴えを起した場合は、微妙になると思います。構成員の中には反社会的行為をしていないまま、生存を脅かされる事態を招くケースも想定できるからです。また、今後は構成員とはならずに活動する場合の認定も問題になりますから、いわゆるグレーな人々はどうするのかとか、白なのに濫用認定されるとか、いろいろ問題は出そうです。
質問者さまの言うとおり、もっともコワイのは、この条例は権力側に人権制限の大きな力を持たせることと考える人もたくさんいると思います。マスコミではこういうことはなかなか発言できないでしょうが、ローカルでは発言している人もいますね。
過去の歴史を見ると、大惨事を引き起こしたのは権力側の人権制限、侵害であり、暴力団の犯罪とは規模の違う惨禍を招きますから、今後、社会がこの条例の運用状況には敏感になる必要があると思います。
No.5
- 回答日時:
日本国憲法第21条に規定する「結社の自由」に抵触する恐れがあります。
これは暴対法が起案された当時から言われていた事で、名前は忘れましたが当時の山口組から依頼を受けた高名な弁護士が確か12億円だったかの弁護料受け取りを拒否し、無償で弁護を買って出た事でも話題になりました。
先ず私の立ち位置を先に言っておくと、私は暴力団の存在を良しとする人間ではありません。だから暴対法の成立も諸般の事情からやむを得ない事と思っています。しかしその反面、当時に展開された「とある結社の人間だけを対象にその行動を制限する法律は、明らかに憲法の精神に抵触する行為」という主張には未だに共感しています。
只、もし暴対法を廃案にした場合、それに変わる法律で民事介入暴力が取り締まれるのかと言う問題もあり、私はやむ無しの立場を取っていまっすが、もし代案があるのであれば今からでも大いに議論したい話題でもあります。同時に暴力団排除条例も暴対法の考えを基盤に作り上げられた条例なので、この機会に議論が盛り上がるのは決して悪いことでは無いと考えています。
No.4
- 回答日時:
条例によって暴力団が地下に潜る危惧はありますが、
暴力団に加わる事自体、反社会活動ですから人権を守る意味はないでしょう。
暴力団はは法の隙間を縫って活動します。
暴力団に甘い認識をすると、のさばるだけです。
この回答への補足
人権を守る意味はないのでしょうか?
日本は法治国家であり、成熟した国家である以上、たとえ死刑囚であれ、暴力団組員であれ、憲法に反する人権侵害をすることはできないと思います。
またそれ以上に怖いのは、暴力団員への過剰な人権侵害を国民が認めることによって、過剰な人権侵害が新たな条例制定によってほかの人にも適用されるようになるのではないかという怖さです。
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