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マンションの既設自転車置き場・駐車場にオートバイ(原動機付自転車を含む)を置けるようにするためには、どのような方法があるのか、又、その根拠となる法令の存在を知りたく、書き込みをしました。自動車・オートバイ・自転車を混在して置いている場所を私はみたことがありませんので、法令上の何らかの規制が存在するのではないかと思っています。

私が住むマンションの場合、オートバイを置けるようにするには、次の3つの方法が考えられます。即ち、
(1) 既設自転車置き場にオートバイを置く。
(2) 既設駐車場にオートバイを置く。
(3) 空いている駐車場(自動車2台駐車可)を、専用バイク置き場に変える。
(4) 新たに専用バイク置き場を新設する。

上記の方法には、次のような問題があります。即ち、
(1) 既設自転車置き場にオートバイと自転車を混在させると、オートバイ転倒により自転車が倒れて、特に子供は自転車をもとに戻せない。あるいは、オートバイのマフラーへの接触による火傷もあります。
(2) 既設駐車場にオートバイを置くと、オートバイが転倒した場合に、隣接して駐車している自動車に接触して傷をつける。
(3) 空いている駐車場にオートバイを置く場合は、当該駐車場の直近のマンション戸主の了解が管理規約上必要であり、当該戸主が反対する確率が高い。
(4) 新たに専用バイク置き場を新設するスペースがない。

一方、法令上の規制はどのようになっているのでしょうか?
(1) 自転車置き場にオートバイと自転車を混在させることは、消防法、あるいは、条例等により禁止されているのか?
(2) 駐車場に、自動車とオートバイを混在させるのは、法令違反か?
(3) 既設駐車場を専用バイク置き場に変更するには、何らかの法的手続きが必要か?

上記の3点の法令上の規制の有無についてご教授願いたく、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

法令には詳しくないので「どのような方法があるのか」だけ。



マンション理事をしています。
うちのマンションでは空いている駐車場スペースを3区画つぶして
バイク置き場にしました。

安全上、駐車場の隅にバイク置き場をまとめて作る必要があると
判断、隅のほうの駐車スペースを契約している3人に
他の空いているスペースへの移動をお願いしてみたところ、
隅よりは停めやすい場所だったのでOKがもらえた。
(今のところより停めやすいところを提示するのがポイント)


うちのマンションは1世帯1台分の駐車スペースが保証されて
いるので、将来必要が出てきたらバイク置き場は廃止に
なることを了承して契約書を作成。
現在のところ問題なく使用できている。


法令上のことは担当の管理会社に問い合わせるといいですよ。
マンションの管理会社の人は法令のこともよく知っています。
2週間程度の時間をあげれば調べてくれます。
まずは理事会にバイク置き場設置の要望書を出す。
まめに動いてくれる理事会なら、「バイク置き場設置の
要望がありますが他にも希望される人はいますか?」と
住民に告知してくれます。
その数がある程度多ければ検討してもらえると思います。
うちのマンションでは要望があってから実現するまで
半年程度でした。
総会決議が必要なので総会時期のかなり前に要望を出すことを
おすすめします。
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この回答へのお礼

具体例を教えていただき、対応に自信が出てきました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 20:21

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