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日本に在住する韓国籍を有する人が米国ニューヨーク州内に不動産(マンション)を残して死亡した。
この場合、このマンションの相続人としての資格を有する者は日本法・韓国法・ニューヨーク州法のどれによって決めるべきなのでしょうか?

また、最終的に相続人の資格を有する者は誰になるのでしょうか?

知識が少ないので、できるだけ分かりやすく詳細に回答お願い致します。

A 回答 (2件)

日本の通則法


被相続人の本国法による  韓国

韓国国際私法 被相続人の本国法による 韓国

韓国は、不動産と動産を分けていないので、すべて、韓国法に従う
配偶者と子が第一順位 
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日本に在住する・・・・【 属人主義 】 国税通則法



韓国籍・・・・・【 韓国と日本で租税条約に定め有り 】の場合 韓国<日本

韓国と日本は入国管理の規定があります。

死亡した被相続人の死亡時における所属国籍 【 属地主義 】=韓国

米国と日本国内においては 租税条約の定めがあります。

死亡した(日本に在住する韓国人)が、市民権を取得しかつ納税管理人の定めが無かった場合は

日本ではなく、被相続人の死亡した時点における米国ニューヨーク州法が適用国際私法の立場を優位される

最終的な相続人の資格を有するものは、自然人がその国内居住区に於いて死亡した場合に該当し、特別法たる慣習法が適用され 【 アメリカ政府帰属 】=答

判決事例集=コンメンタールに同様のケースあったような・・・・^^;
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