No.3ベストアンサー
- 回答日時:
賞与の支給については、労基法に規定されていなくて会社の任意とされていますから、基本的には2番の回答の通りです。
ただし、就業規則に賞与の減額について、どの様に規定されているかによって変わってきます。
又、私傷病の欠勤について、賞与を減額するのは問題有りませんが、業務上の労災による欠勤分を賞与から減額するのは、不利益な扱いとされる場合も考えられます。
労基署又は労働相談センター(参考urlをご覧ください)に、賞与の規定を呈示して相談されたらよろしいでしょう。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
kyaezawa様ありがとうございました。
相談をいたしました。
賞与については、基準法について特段示されていないが、業務上の労働災害であれば不利益扱いにしないとの就業規則等の規則が定めされている社内規則の確認をとのとでした。
No.2
- 回答日時:
賞与の支払いは会社の規定によります。
賞与そのものの支払いを義務付けた法律はありません。もちろん、労働基準法にも規定はありません。
ただし、賞与の規定があれば、その支払うものは賃金となるので、規定に基づく支払いがなければ、労働基準法違反となります。
maki2000様ありがとうございます。
賞与については、会社の規定によるとのことでしたので、不利益扱いにならないようにしていくとのことでした。
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