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離婚について質問です。
有責配偶者からの離婚調停を申し立てられた妻です。
調停での離婚が不調になった場合、裁判になると調停員に言われました。
調停で夫は自分が有責配偶者だと認めています。
未成熟の子供が高校生2人と小学生1人おり、私が育てています。
調停で離婚の条件が折り合わない時は自分は離婚するつもりはありません。
しかし、夫がどうしても離婚をしたければ裁判を申し立てると思うのですが。
裁判所が夫が有責配偶者と認めた場合、裁判にならないと聞きました。
今回のケースの場合、夫が裁判を申し立てた場合、有責配偶者と認定されますか?
婚姻期間は20年、そのうち別居期間は12年です。
経験者の方、身近に同じような経験をされた方を知っておられる方
回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

夜も眠れない状態なんですね・・・


お気持ち察します。

その通り、有責者からは請求はできませんが
判例があります。

別居期間が長期
未成熟の子供がない
相手方が離婚されても精神的・社会的・経済的にも困る状態にない

などなどが条件です。
ですので、心配いらないでしょう。

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
そう言ってくださると、心強いです。
別居が長期なだけに心配しています。

お礼日時:2011/10/03 12:24

toratanukiさん、じょうほうふるかったでしたか・・・


同じことを述べたつもりでしたが。

そうなんです、「破たん主義」で
どうあがいてももう無理でしょ?
なら、すっきり離婚と梶は切られています。

ただ、判例が有責者側からの申し立てには
いくつかのハードルをつけている

と解釈しています。

本案では別居期間は理由になりそうですが
未成年の配慮を考えると無理かな?
経済面は事案次第ではないでしょうか?
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あなたの情報は古いです。



今は、「破綻主義」を取っています。

有責配偶者による請求の場合
1 同居期間と別居期間の関係
2 未成年者の心情や生活
3 相手への十分な経済的援助
これらの条件をもとに、離婚を認めるべきか判断します。

あなたの情報は、昭和時代の「踏んだり、蹴ったり判決」をもとにしています。
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この回答へのお礼

破綻主義…知っています。悲しい現実です。
破綻主義がまかり通ってしまうと、経済的弱者である母親が子供を育てていくのは難しいです。
離婚してしまったら、養育費なんて約束だけで貰える保証はありません。
こどもたちは離婚に大反対です。
離れていても、会っていなくても、離婚は絶対にしてほしくない。大人になるまではしないでほしいと常日頃から言っています。
実際、末っ子は調停が始まってから荒れてきました。これ以上、家庭を引っ掻き回さないでほしいです。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2011/10/03 12:22

旦那さんがどういう有責配偶者かわかりませんが・・・


別居期間が12年あると、裁判では夫婦関係が破綻したものと判断をされるそうです。

例えば、別居期間が7年あったとして、旦那さんが7年目に不貞をした場合・・・
状況や裁判官等によっても違うと思いますが、夫婦関係が破綻してからの不貞と判断をされ、慰謝料の大幅減額や不貞にならないという結果になったりします。

せめてもう少し詳しい情報があれば、判断をしやすいかと思います。
そして、弁護士さんに相談をされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 夫は不貞相手と同棲を初め、勝手に家を飛び出していきました。 その後、夫婦で会話は一度もした事はありません。
別居当初、夫が離婚調停を堂々と申し出て、2回目で終わりました。不貞を認めたからです。
現在も、同じ女性と交際は続けたままです。
調停の場で、「なぜ今離婚なのか?」と聞いてもらったところ、キリがいいからと答えたそうです。
本当に自分勝手な夫なんです。
こんな感じなんですがどうでしょうか?

お礼日時:2011/10/03 12:32

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