アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、職員がアキレス腱をきる怪我をしました
アキレス腱を切ったのは仕事中ではなく、休みの日です
手術が必要ってことで20日ほど休暇願いを出しています。
そこで、お聞きしたいのですが、
月給制の社員に給料を出す義務はあるのでしょうか??
もし、あるとすれば何割ほど出せばよいのでしょうか?

もし給料が出ないとなると、生活が・・
母子家庭の場合、市町村に問い合わしたら、何とかなるもんでしょうか??
それとも、他の社会保険とかになるのでしょうか??
従業員は社保、雇用、入ってます。
子どもは1人です。小学生。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

有給休暇を使うべきではないかと思います。



欠勤にするのであれば、その評価が賞与のときの査定として残ります。理由がどうあれ、欠勤は欠勤ですから。
それを避けるためにも有給休暇を使うべきだと思いますよ。

もし、欠勤になったとしても、給料が支給されなくて、医師が労務不能であると認めれば、社会保険から「傷病手当金」が支給されます。
#1の方が8割の支給とおっしゃっていますが、おそらく間違いか勘違いでないかと思います。
傷病手当金の法定給付は標準報酬日額(標準報酬月額を30日で除した額)の6割が、1日の金額として支給されます。(休みはじめて4日目から支給)

使用されている健康保険証が、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、そのほかに付加給付として何割か出る可能性があります。

いずれにしても、何がしかの救済措置があるもんです。
    • good
    • 0

失礼、


傷病手当金は原則6割でした。
8割は2割り増しの特別な物でした。
訂正します。
    • good
    • 0

有給休暇の残りがある場合、もちろん払わなければなりません。


有給休暇が残っていない、もしくは、途中でなくなる場合は、会社の規定によります。

会社によって有給休暇を超えた場合、病気・ケガなどだったら数日~1ヶ月支払うケースが多いですね。

それもなく、無給になる場合は、社会保険の傷病手当金が利用できます。8割払われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!