No.2ベストアンサー
- 回答日時:
特約が無ければ、いわゆる遅延損害金(民法415条及び民法419条)として商人間ならば年6%を請求できます。
利息と遅延損害金では、法的性質が異なるので、利息ではなく、遅延損害金と書いた方がよいです。(債務不履行による損害賠償)
第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(金銭債務の特則)
第419条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2.前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3.第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
No.3
- 回答日時:
仮差押えは本差より難しいです。
まず債務名義がありません。
申立人の疎明だけで差し押さえ
相手の言い分を聞きませんので
相当なる準備が必要です。
仮差押え申立書
当事者目録
請求債権目録
物件目録
疎明資料
です
更に、「仮差押えの緊急性」が要ります。
今すぐ押さえないと財産が散逸するとか書きます。
その後、東京地裁なら9部に裁判官面接があって
そこで決定されると供託金を法務局で納めて
もう一度地裁で決定文をもらい
再度法務局に行って仮差押えの登記を申請します。
これの登記費用も必要です。
まあ、面倒ですが素人でもできます。
ただ、裁判官に十分な疎明をしないと決定は出ません。
頑張ってください。
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