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 タイトルの通り、日当が設定されている場合の残業代について質問させて頂きたいと思います。

 派遣の勤務で予め日当が決まっている場合の残業代の算出方法は決まっているのでしょうか?時給制や月給制の場合はある程度理解しているのですが、日当制の場合も同様の計算方法で算出してよいのでしょうか?

 と言うのも、先日日当6500円(8時間勤務)で勤務し、約2時間の残業がありました。時給制と考えて時給を約800円とすると、1時間当たりの残業代は800×1.25=1000円となります(この時点では間違っていないと思います)が、派遣元の担当者からの連絡メールには、1時間当たり900円と記載してあり、この部分の差があるのは何故かと思ったので質問させていただきました。

 分かりづらい文章かもしれませんが、法律に精通されている方、ご回答・助言などを頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

〉と言うのも、先日日当6500円(8時間勤務)で勤務し、約2時間の残業がありました。

時給制と考えて時給を約800円とすると、1時間当たりの残業代は800×1.25=1000円となります(この時点では間違っていないと思います)が、派遣元の担当者からの連絡メールには、1時間当たり900円と記載してあり、この部分の差があるのは何故かと思ったので質問させていただきました。

労働基準法施行規則第19条第二号
(1)割増賃金の計算方法:日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数
平成06.01.04基発第1号
(2)端数処理:1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
により

この場合の1時間当たりの残業代は 6,500円÷8時間×1.25=1,015.625円→1,016円になります。ですから、上記いずれの金額も間違いです。もっとも、1,016円以上なら労働基準法違反にはなりませんから、(1,020円や1,050円や)1,100円ならOKです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

 詳しい計算まで教えてくださり、大変感謝しています。給与はまだ振り込まれていませんし、担当者に掛け合ってみることにします。因みに、計算で1000円としたのはおおよその数値です。

お礼日時:2011/10/10 12:40

契約書や賃金規定などに手当てなどが書いてないなら、理由を会社に聞くべきでは。


県の最低賃金の1.25倍は900円以上にならないのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

 念のため確認を取ることにしました。最低賃金が低いため900円以上にはならないです。

お礼日時:2011/10/09 23:37

日当6500円の中に手当てが含まれているのでは。

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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 日当の中には手当は含まれていません。また、手当に該当するようなものも無いはずです。

お礼日時:2011/10/09 21:59

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