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天皇は国政に関与する機能を有しないと、憲法にあるのに、なぜ国会を召集したり、衆議院を解散したりできるのでしょうか。
間接的に国政に関与しているように思うのですが・・。
国事行為とはいったい、一言でいうとどういうことなのでしょうか。

A 回答 (4件)

6条、7条各号に列挙された各種の国事行為のうちから、


国会召集と衆議院解散をピックアップしているところからは、
大学等で憲法学を学ばれている方なのかと考えます。

とすれば、質問の
「国事行為とはいったい、一言でいうとどういうことなのでしょうか。」
ということについては、「一言では言えない、複雑なものだ」という風に
理解するのが、最も本論点の適切な理解につながるものと考えます。

非民選の世襲的存在である天皇が6,7条の国事行為を含む
各種の国家行為を行うことについては、
どこまでいっても国民主権の原理と人権(平等権)尊重との
緊張的要素が含まれます。

解散権の所在について、「権力的行為であるが、内閣による助言と承認規定(3条)の
結果、天皇には実質的解散権を含まない」という国会先例や宮沢・芦部説
(法的根拠に係る7条3号説)は、天皇の国事行為が
《結果として》セレモニーにすぎないにしても、
国民主権等との憲法の基本原理からすれば、
しっくりしないものが残ると言えます。
シンプルな記述の芦部『憲法』が,この論点については
比較的饒舌であるのも、自らの見解についての苦しい部分を
認めるからであるように思われるところです。

他方、解散権の所在についての権力分立説や議院内閣制説、
(及び常会・特別会召集権者にかかる53条類推説)からは、
6,7条の国事行為は《純然たるセレモニー》と言え、
国民主権原理を貫徹できますが
(質問者さんの問題意識もここにあるのだと思います)、
法の文言解釈として苦しい部分が多く、
多数説となるには至っていないのだと思います。
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この回答へのお礼

何事も曖昧であります。
曖昧さを受け入れるしかありませんね。
思索的なご回答、大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/11 21:16

 内閣の助言と承認により、象徴的に儀式として行うのでしょう。


 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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憲法に、国会を召集したり、衆議院を解散


出来る、と書いてあるからです。

これは勿論、国政に関することですから、
ある意味憲法そのものが自己矛盾している
ようなものです。

それはともかく、
解釈上は、国事行為とは憲法7条に列挙して
ある行為のことである、ということになります。

そもそも、国事には国政に関与しない事、という
意味はありません。
国事犯とか国事に奔走する、て言葉もあるぐらいです。
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>国事行為とはいったい、一言でいうとどういうことなのでしょうか


セレモニーですよ。各種の儀式を執り行うことこそが天皇の機能です。
国会の召集も議会の解散も天皇が判断するわけではありません。それらを決めるのは内閣であり、内閣の結論をただ宣言するだけが天皇の機能です。その責任を負うのも内閣であり、天皇にはそれを拒否する権限すらありません。憲法の1~4条を読めばわかると思いますが。
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