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弁護士が認定司法書士に委任して簡易裁判所に損害賠償請求をし、それが複雑事案で民事訴訟法18条に基づいて地裁に移送された場合に、認定司法書士は弁護士法72条に違反するでしょうか?原則的に民事訴訟の提訴は弁護士の独占業務ですが、例外的に簡裁への提訴(140万円を超えない訴額)は認定司法書士にも認められています。しかしながら、複雑事案であることは客観的に明らかですから、認定司法書士に複雑事案であるとの認識があれば、「法の不知はこれを許さず」の原則通りに認定司法書士は法律の錯誤となるから故意は阻却されず、弁護士法72条に違反しませんか?

A 回答 (1件)

 弁護士法に違反しません。

訴額が140万円以下でも複雑な事件は、簡裁の管轄にならないという規定はどこにもありません。そもそも、複雑な事件だと、司法書士の代理権の範囲外になるのであれば、簡易裁判所が地方裁判所に移送決定すること自体、違法な裁判です。なぜなら、訴訟代理権のない者が訴えを提起したのですから、訴状審査の段階で補正命令を出し、補正されなければ、訴状却下命令をすべきだからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/26 07:45

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