アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ローン完済出来たので抵当権抹消をするのですが、自分でやってみようと思います。
Webからサンプルをダウンロードしたのですが、イマイチ書き方がわからないので教えてください。
我が家は一戸建てで妻と共有になってます。
私が6分の5で妻が6分の1です。
サンプルは以下のようになっていました。

--- 以下サンプル ---
登 記 申 請 書

登記の目的  3番抵当権抹消(注1)

抹消する登記 平成17年3月8日受付第1234号抵当権(注1)

原   因  平成23年2月10日弁済(又は「解除」等)(注2)

権 利 者 ○○郡○○町○○34番地
            法 務 太 郎 (注3)

義 務 者 ○○市○○町二丁目12番地
      株式会社○○銀行
代表取締役 ○○○○(注4)
添付情報
 登記識別情報又は登記済証(注5) 登記原因証明情報(注6)
  資格証明情報(注7) 代理権限証明情報(注8)
登記識別情報(登記済証)を提供することができない理由(注9)
  □不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他(    )

平成23年2月14日申請 ○○ 法 務 局 ○○支局(出張所)

申請人兼義務者代理人  ○○郡○○町○○34番地
               法 務 太 郎  印 (注10)
連絡先の電話番号00-0000-0000(注11)

登録免許税  金2,000円(注12)

不動産の表示(注13)
不動産番号 1234567890123(注14)
 所   在  ○○市○○町一丁目
地   番 5番
 地   目 宅 地
 地   積 250・00平方メートル
(順位番号 3番)(注1)

 不動産番号 0987654321012
 所   在  ○○市○○町一丁目5番地
 家屋番号       5番
 種   類  居 宅
 構   造  木造かわらぶき平家建
 床 面 積  120・53平方メートル
(順位番号 3番)(注1)
--- サンプル終わり ---

質問1.「登記の目的」の部分で土地が「順位番号乙区5番」、建物が「順位番号乙区1番」
となってますが、ここには何と書くのでしょうか?
「5番抵当権抹消」と書くのか、それとも1番の方も別に作るのでしょうか?
2通必要なのでしょうか?

質問2.「抹消する登記」の部分は、「登記済」とかかれた大きなハンコが打ってあるのですが、
その日付と番号を書けば良いのでしょうか?
登記済のハンコとは別に半分くらいのサイズで「共同担保目録」というハンコが押してあるの
ですが、この番号(日付は無し)は特に必要ないのでしょうか?

質問3.「権利者」の住所は抵当権設定契約証書にかかれている「抵当権設定者 責務者」
に記載されている住所と氏名を書けばよろしいでしょうか?
(物件の表示の欄には住所が「字」の部分まで細かく書かれていて、上の住所と少し違っています。)
また、共有者(妻)の住所、氏名は書かなくて良いのでしょうか?

質問4.「添付情報」ですが、銀行から「お渡しする書類」のところに、
「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」
「担保抹消用委任状」
「現在事項一部証明書」
となっていますが、この3つを書けば良いのでしょうか?

質問5.「不動産の表示」で土地と建物の情報を記入しますが、不動産番号は書かなくて
良いでしょうか?
また、順位番号のところは土地に5番、建物に1番と書けば良いのでしょうか?

質問6.ここで細かく聞くより法務局に言って質問しながら所定用紙に記入した方が簡単
でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.


土地と建物の乙区順位番号が違う場合は、
「登記の目的」欄に「何番」部分は記載せず単に「抵当権抹消」とします。
「抹消する登記」欄の何年何月何日受付第何号抵当権と
「不動産の表示」欄の土地&建物の(乙区順位番号何番)で特定出来ますから
全く問題ありません。

2.
はい、原則としては、「登記済」とかかれた大きなハンコが打ってある
その日付と番号を書けばOKです。
あと、抵当権抹消の場合には共同担保目録の記号&番号の記載(印刷など)は不要ですが、
申請書の最上部又は最下部などの空白部分に鉛筆で
例えば 共担目録(あ)第○○○○号 などとメモ書きすることで
担当者の確認の手間が省けたりします^^

上記で、原則として…と書きましたのは、
可能性としては「その日付と番号」が間違ったまま処理され、
当時関与した登記官・司法書士・金融機関担当者など誰も気づかず
なんて事も稀にありますので、
当時発行された登記簿謄本(縦書)又は当時か現在の登記事項証明書(横書)の乙区欄の
記載事項と「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」が合致していることを
確認する必要があります。

3.
はい、抵当権設定登記した当時から現在まで住所異動していなくて、
或いは仮にしていたとしても住所変更の登記手続(所有権登記名義人表示変更)が
未了のままで、登記簿上の住所などが抵当権設定当時のままであり、
また行政側等の都合で住居表示実施や町名地番変更などの変更もない場合は、
そのとおりですが、抵当権設定契約証書の住所などは、
場合によって丁目何番何号などでは何-何-何と略記されていたり、
大字・小字何番地などでは大字・小字を省いていたりなどもあったりしますから、
上記2.と同様に登記簿謄本又は登記事項証明書の甲区所有者欄に記載された住所を
確認される方が間違いないのは確かです。

「物件の表示の欄には住所が「字」の部分まで細かく書かれていて、
上の住所と少し違っています」につきましては、たとえ物理的には同一場所であっても、
住民登録上の住所が例えば「大字何々○○番地○」でも
登記所(法務局本局・支局・出張所)によっては不動産登記簿上の土地・建物所在地番が
「大字何々字何々○○番(地)○」としている場合も有りますので、
その場合には住所と不動産所在地の表記は別物と考えて、
申請書に記載する住所はあくまでも住民登録上の住所であり
また現在の登記簿=登記事項証明書の甲区所有者欄に記された住所を記載して下さい。
※もちろん、不動産の表示欄の方には、登記簿に合わせて「字何々」の記載は必要です。

「また、共有者(妻)の住所、氏名」につきましては、当然必要ですから、
権利者欄には土地・建物の共有者全員の住所・氏名を記載します。
※権利者欄の住所・氏名には持分の記載は不要です。

なお、権利者2名の場合、申請書サンプルには記載されていない注意点がありますが、
それは改めて後述させていただきます。

4.
添付情報欄には
登 記 済 証   登記原因証明情報
資格証明情報    代理権限証明情報

または下記事由により
登 記 済 証     登記原因証明情報(原本還付)
資格証明情報(原本還付) 代理権限証明情報

と記載して下さい。
「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」
「担保抹消用委任状」「現在事項一部証明書」など具体的な題目は不要です。
何故なら、
<登記済証>&<登記原因証明情報>=
「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」、
<資格証明情報>=「現在事項一部証明書」、
<代理権限証明情報>=「担保抹消用委任状」を各々指し示している
法令上の用語だからです。

あと、<登記済証>は登記完了時に返却されるのが基本で、
それ以外の<登記原因証明情報><資格証明情報><代理権限証明情報>は
原則として登記所側に提出(出し切り)する事になりますが、
今回のように<登記済証>&<登記原因証明情報>兼用形式の場合には、
「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」を御自身が全部コピーして
コピーの方を<登記原因証明情報>として提出(出し切り)し、
原本の方は登記完了時に返却して貰う事になります。
…コピーを提出して原本を返して貰う事を「原本還付」といいます…

また、<資格証明情報>として提出する「現在事項一部証明書」についても、
通常は金融機関側が有効期限3ヵ月以内の使い回し目的で
所有者に対し「原本還付」を要求する事も多いので、
ふつは上記と同様に「現在事項一部証明書」をコピーして
コピーの方を<資格証明情報>として提出(出し切り)し、
原本の方は登記完了時に返却して貰う事になります。

なお、上記の原本還付をする場合、登記所・登記官によって差異がありますが、
添付情報欄に「(原本還付)」も付記するように要求される事も稀にありますので、
「(原本還付)」も付記しておいた方が無難ではありますが、
相談窓口での確認が一番確実です。
※登記済証は元々返却されるべきものですから、登記済証の箇所には
「(原本還付)」の付記は不要です。

5.
不動産番号を書けば不動産の表示を省略出来るわけですが、
不動産番号を記載した上で、具体的な不動産の表示も併記する事をオススメします。

「順位番号のところは土地に5番、建物に1番と書けば良いのでしょうか?」
はい、質問1.で「登記の目的」欄に「何番」部分は記載していませんので。

なお、乙区順位番号に関しまして、「土地5番、建物1番」と確認されたのは、
「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」の中の記載からでしょうか?
あるいは設定当時の登記簿謄本(縦書)又は当時か現在の登記事項証明書(横書)からでしょうか?
不動産番号とサラッと書いてらっしゃるって事は、
登記簿のコンピュータ化以降の登記事項証明書(横書)がお手元にあると推測できますが…

場合によっては、管轄登記所側(法務局本局・支局・出張所)の都合で
登記簿が移記(コンピュータ化など)される際には、
その時点で効力を有する箇所だけが移記される結果、
甲区・乙区共に不要部分が省かれ順位番号が若くなることもあります。
(もっとも、たとえ移記されても建物乙区1番なら変動はありえませんが…)

不動産登記簿がコンピュータ化され紙媒体から磁気ディスク等に移行され始めて、
既に20余年経過し全国完了済みですが、移行時期は登記所によりバラバラでしたから、
当時か現在の登記事項証明書にて乙区順位番号を確認されていらっしゃれば、
変動はないと思いますが、万一、当時の登記簿謄本(縦書)か
「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」で乙区順位番号を確認されただけの場合には、
申請書作成の前提として改めて現在の登記事項証明書の交付を受けて、
乙区順位番号を確認されるのが賢明です。

取り敢えず、御質問ごとにカキコミさせていただきました。
登記所で事前相談される場合には、
土地・建物の最新の登記事項証明書(共同担保目録付)の交付を受けた上での方が、
話が早いです^^

以下次回に続きますm(_"_)m
    • good
    • 1
この回答へのお礼

非常に詳しく教えていただき、ありがとうございます!
dayoneさんのアドバイスを基に登記申請書を作成してみました。
あとはこれを持って行って法務局でみてもらおうと思います。
結果はNo2の方のお礼で報告させていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/10/17 10:11

再度、失礼致しますm(_"_)m


前回の続きです。

注意点.
今回のように登記済証を提出できる場合には、
申請書サンプル中の下記部分は
---------------------------------------
登記識別情報(登記済証)を提供することができない理由
  □不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他(    )
---------------------------------------
邪魔なだけなので記載は不要ですから全部削除でOKです。

あと、今回のように2名共有で御自身にて本人申請する場合には、
申請書サンプル中の下記部分は遣い辛く
-------------------------
申請人兼義務者代理人  ○○郡○○町○○34番地
               法 務 太 郎  印
連絡先の電話番号00-0000-0000
-------------------------
権利者欄に記載にすることになりますから不要です。

あと、前回3.で触れました権利者2名の場合、基本3パターンの遣り方があり、
細かいところで記載方法や必要書類の一部が変わります。

アナタ様=A、奥様=B、義務者(抵当権者)=Cとして、
土地・建物の両方がA&Bの共有の場合

(1)AがCからの委任を受け、A&B両名が直接の申請人となる場合

権利者欄 権利者兼義務者代理人 住所 A [認印]
     連絡先の電話番号00-0000-0000
     権利者        住所 B [認印]

(2)C同様、BもAに申請を委任し、Aが直接の申請人となる場合

権利者欄 権利者(申請人)兼権利者B代理人兼義務者代理人
         住所 A [認印]
     連絡先の電話番号00-0000-0000
     権利者 住所 B

添付情報欄の記載自体に変更は有りませんが、
<代理権限証明情報>の内訳としては「担保抹消用委任状(C→A)」のほかに
「委任状(B→A)」も必要になります。

(3)Bからの委任は受けず、Cからの委任だけで、Aが直接の申請人となる場合

…抵当権抹消登記手続は、いわゆる保存行為なので、
共有者の一部と抵当権者の間だけでの抵当権抹消登記申請も可能です。
但し、土地が共有で建物が単有などの場合には、土地・建物両方を共有・所有する
名義人が申請人になる必要があります…

権利者欄 権利者(申請人)兼義務者代理人
         住所 A [認印]
     連絡先の電話番号00-0000-0000
     権利者 住所 B

以上のとおり3パターンありますが、(3)はややこしいので、
可能な限り(1)又は(2)をオススメします。

あと、昨今は登記完了時に交付を受けることとなる登記完了証や
申請時提出分から返却されることとなる
「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」&「現在事項一部証明書」などの
受領の際に申請書に押捺した認印が必要なだけにとどまらず、
運転免許証などによる本人確認も実施されますから、
アナタ様が実際に登記所(法務局)に出頭して申請&受領可能なら宜しいのですが、
奥様の方が御都合が良い場合などは、上記例のAとBを逆にして作成下さい。
※申請時には本人確認はありません。

6.以上を踏まえていただいた上でも、
登録免許税の収入印紙を貼る台紙の事、収入印紙自体には消印してはダメな事、
各書類の綴じ方・契印(割印)必要箇所、実際の原本還付の方法とか、
登記完了時に改めて登記事項証明書の交付を受けて
記載誤りなどなく正しく登記が終わったかを確かめる必要があることなど
諸々ありますから事前又は直前に相談窓口に顔を出すのは必須です^^
が、申請書自体は一応作成して持参した方がスムーズだと思います。

なお、申請書一枚目の上部には空白域を設けなければならない結果、
意外と余裕がありませんので、不動産の表示や不動産番号などは二枚目に記載した方が
ゆったりとして見易くなります。

申請書は結果であって実は色々な要素が詰まっていますので
申請書一枚と侮ってはいけません^^

以上 長々とカキコミましたが 少しでもヒントになれば幸いです^^
    • good
    • 1
この回答へのお礼

妻が行ったのですが、本日、無事提出出来ました。
後は9日後にもう1回行く事になっています。
そこで問題無ければ無事完了ですね。

以下、質問に答えていなかったので。。。
不動産番号と書いたのはサンプルにあったからでした。
で、Webで参考にしたどなたかの記入礼には不動産番号が無かったので、無しでも良いのかな?と思った次第です。

妻は、かなり緊張して行ったのに何の問題もなく簡単に提出できて良かった、と喜んでいました。
これもdayoneさんのおかげです。
非常に助かりました!
ありがとうございました!感謝です!!!

ちなみに、
権利者欄には(1)のパターンで記入しました。
不動産番号は記入せずに提出しました。

お礼日時:2011/10/19 19:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!