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こんにちは。

父と母が離婚しました。
残された私と残りの兄弟は、母の戸籍に入り一緒に暮らしています。

父は再婚しています。

父が他界してしまった時の、遺産相続について質問です。

質問1
生命保険は父が契約し、父が保険料を負担して受取人は後妻に指定されていた場合、
その保険金は直接保険の受取人の固有財産になり、遺産分割の対象とはならないと聞きましたが
それは本当でしょうか?

質問2
生命保険額があまりにも大きい場合、遺産分割を行わないというのは不公平であるという事から
生命保険金を特別受益?とする場合もあると聞きました。
例えば後妻が2千万くらいの保険金を受け取るのであれば、私達兄弟にも、いくらか相続できるので
しょうか。

質問3
後妻が私の父から貰ったお金を貯金していたとします。
その銀行名義は後妻の名義になっていても、支払ったのは私の父だと証明できればその貯金は、私達兄弟も相続できますか?
(証明する方法は、どんな方法なのでしょうか?)

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

回答1


そのとおりでしょう。
相続前にお父様自身が受取人を指定しているわけですから、遺言などと同じことでしょう。
私の理解では、相続税ではみなし相続財産などと呼ばれる生命保険ですから、遺産といえるかは微妙かもしれません。

回答2
特別受益ではなく、遺留分減殺請求のことではないですかね。
生前贈与や遺言などにより、法定相続分の半分以上を侵害されているような場合に、侵害された人が法定相続分の半分に満たない分を請求する権利であり、実子であれば認められる権利だと思います。
ただ、相続税上の遺産であっても、民法上の遺産でなければ請求できないかもしれません。法律家のアドバイスを受けましょう。

回答3
こちらが特別受益に該当するかも知れませんね。
どのような理由・目的で貰ったのかにもよるでしょう。生活費の中からの貯蓄であれば、夫婦の財産ですから、一部は遺産の対象として求められるかもしれませんが、亡くなられた方が生前贈与したものまでは、あまり追いかけないと思いますよ。完全な贈与であれば、相続の対象ではなくなるでしょう。ただ、亡くなる直前などの場合には、相続財産に含め、後妻が前取りしたものとして扱うことが出来るかもしれませんね。したがって、後妻の名義の預金を相続するのではなく、前取りした分として相続時の按分を減らす、遺留分減殺請求の対象となる、という考え方でしょう。

証明するのはまず無理なように思います。お父様の意思が確認できなければなりませんしね。
それに、あなたがたと後妻の関係では、後妻の口座を調査できないでしょうからね。

そもそも、子どもとはいえ、別居していれば父親の考えはわかりません。父親の遺産は相続の対象ですが、父親が生前自分の財産を誰に上げるかまでは、子どもなどの了承は不要でしょう。
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