普通の労働問題の相談と逆のご相談です。
ある社員の退職理由を会社都合として、離職票を提出したら、新規雇用に関する助成金を受けられなくなってしまいました(1年の期限付き)
以下の様な場合、労働基準監督署に異議申し入れしたら、期間を短縮していただけますでしょうか?
退職の経緯
1. 弊社は本社と複数の事業所及び関連企業内が勤務地となっておりますが、1つの業務が3カ月から1年単位の為、連続で業務が受注できない場合は、転勤(勤務地移動)があります。
2. 今回のケースの本人も関連企業内で従事しておりましたが、ある日を境に本社以外での勤務を拒否
3. 本社でも通常時は本人希望の業務があるのですが、たまたま受注できていない期間だったので、本人の希望外の業務を一時的に依頼したが、拒否
結果、出社しても仕事をするでもなく、日がな一日「自分の仕事がないのは会社の問題だと」クダを巻く状況
4. 何度も会社側と本人で話し合いを重ね(この間営業担当も頑張ってくれました)ましたが、一向に進展なしの為、退職することで合意
5. 退職手続き中に急に会社都合にしてくれないと、残留すると言い出す。
6. 他の社員への悪影響を踏まえ、一日も早い手続きを進めたく、会社都合で離職票を発行
7. 別の人の新規採用の為、ハローワークを訪ねると、助成金打ち切りとの通達をいただく
【補足】 後に、他の社員に確認したところ、失業保険の上乗せの為に会社都合にすべくごねたと口頭で聞いたそうです。(口頭なので何も証拠はありません)
転勤に関しては、本人の都合もあるので、譲歩しても、
業務自体を拒否したことは、就業規約と照らし合わせても本来懲戒免職にしたいくらいなのに、
助成金を打ち切られるなんて、非常に困っております。
現在、雇用の申し入れが数人きておりますので、雇用確保の為、労働基準監督署に異議申し入れを考えているのですが、離職票を発行してしまった、今、どの様に話をすればよいのかアドバイスをお願いいたします。
※助成金を受給できれば、未経験者でも教育期間を設けることが可能ですが、受給できないと求人範囲を経験者に限定するしかない状況にあります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険事務の担当経験がある者です。
離職証明書は、
事業所側が内容を記載し、
これで間違いないと事業主印をもって証明して交付を受けるものなので、
記載・交付に立ち会わない離職者から異議申し立てするシステムはあっても、
自分で証明し一度交付してしまったものを『やはり間違いでした』と覆すことは原則できないものと思われます。
(離職者の方が受給手続きを進めていた場合は、離職者の証明も得た形になるのでなおさら難しいです。)
また、
助成金絡みの離職理由うんぬんはすべてハローワーク上における話ですし、
労基署は基本的に労働者を守る機関なので、
ご質問者さまのおっしゃることを労基署に相談されたとしてもなにも変わらないと思われます。
助成金にもよると思うのですが、
(恐らくトライアル雇用か特定求職者雇用開発助成金あたりかとお見受けしますが)
助成金が受けられない期間は、
会社都合離職者が発生した日を基準にした前後半年の計1年間になるかと思います。
この期間を短縮することはどんな理由があろうと不可能です。
助成金を受けることができるかできないかの二者択一ですので、
どうしても助成金を利用されたいということであれば、
ダメ元で離職理由訂正をハローワークに申し立てるほかないと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
回答有難うございます
離職票を取り消さなくとも、助成金関係だけでも何とかなればと思いましたが、
やはり無理そうですね。
震災の影響もあり、地域で活性化を進めようとしている矢先に、
こんなとこでつまずくなんて。
教育は取れる範囲の時間で少し長めの期間に変え、雇用を確保で、
貢献するしか今はなさそうですね。
No.1
- 回答日時:
>後に、他の社員に確認したところ、失業保険の上乗せの為に会社都合にすべくごねたと口頭で聞いたそうです。
規模も大きい会社のような感じを受けますが、こんな基本的なことも分からず会社都合を認めたんですか?
こんな連中が多いので、労務担当は注意が必要です。
その上、今回新規採用で助成金をせしめるなんてどうかしてると思いませんか?
雇用保険の不正支給に荷担し、なおかつ助成金を戴こうなんてあまりにもかってすぎます。こんなことがまかり通るのでは国家財政も傾いて当然ですね。
>雇用確保の為、労働基準監督署に異議申し入れを考えているのですが、離職票を発行してしまった、今、どの様に話をすればよいのかアドバイスをお願いいたします。
素直に話するしか方法は無いでしょう。
この回答への補足
残念ながら、中小企業です。
中小企業で業務拠点が複数あるため、拠点毎の人数は数名しかいないため、
常に働いた状態をキープしないと、給与が出せません。
このため、教育期間を設けるには、その間の保証(助成金等)を何とかするか、
経営者含む社員の手当を減らすしか無いです。
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