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母親の特定疾患医療費の受給に関しての質問です。8月15日に申請し、9月15日ころに受給者証が交付されました。しかし、この間の8月25日から9月11日まで容態が悪化し入院しました。この退院時は受給者証が無かったため、通常の費用を支払いました。改めて受給者証を確認すると申請日の8月15日から有効となっており、改めて差額の払い戻しを受けることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

はい、可能ですよ。


いろいろな書類などが必要ですので
申請の手続きをした保健所に聞いて
全部揃えて提出すると
振込み依頼をした銀行口座に入金されます。
(市によっては、振込みでなく
 医療機関で払い戻しをしてくれるところあると聞いたことがあります)
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。まずは次の通院時に病院窓口で聞いてみます。 入退院証明とか領収書などを整理してみます。

お礼日時:2011/10/15 12:47

領収書があれば大丈夫ですよ。



8月15日から8月24日までの医療費、薬代も戻ってきます。

良くなるといいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 12:48

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