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例えば、私が現在、海外にいて、今いる国でなく、ほかの国で、、カードが盗難にあい、 盗難にあった国の在日本大使館(領事のかた)たちは、警察に被害届等を出してもらうことが、できるのですか? カードはすでに、警察に、届けられてると想定してください。意見を聞かせてください。宜しくお願いします。 

A 回答 (1件)

カードは盗難が分かった時点で無効の手続きをして再発行すればよいので、その後でカードが出てきて警察に届けられても、それ以上手間をかける意味がないような気がします。

もしカードが不正使用されていて被害届を出す必要があるのであれば、カード会社に対処方法を尋ねるのも一案です。領事の人とどちらが役に立つかは不明ですが、両方のルートで尋ねてみてはどうでしょうか。

領事の人は、警察に被害届を出す方法の助言はやってくれますが、被害届を出す代行はやってくれません。被害届を出す際には警察にいろいろ尋ねられますし、それは本人が答えるべきものなのでしょう。参考URLをご覧下さい。

件名の「在リトアニア日本大使館」との関係が分かりませんが、例えばあなたがドイツで盗難にあって現在リトアニアにいるのであれば、在リトアニア・ドイツ大使館で盗難届を出す方法があるのかもしれません。あるいはドイツから書式を取り寄せて記入して郵送すればよいのかもしれません。その辺を領事の人が教えてくれる可能性はあるので、まずは現在いる国の領事の人に、どうすれば良いかを尋ねてみるとよいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/info01/info00 …
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