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去年の8月末に自損事故を起こし、後遺症が残り任意の保険会社の方で後遺症等級認定をしました。後遺症診断書を書いてもらいに行った時に、レントゲンやMRIを撮ったりせずに簡単な診察だけで終わり大丈夫なのかなぁと思いながらも、後日診断書ができましたと連絡が入り取りに行き保険会社に提出する前に、どんな感じに書いてあるか診断書を見てみました。
事故を起こして運ばれて診断した時の症状だけで、入院してる時の途中経過や自覚症状について、1つも書かれてなくて保険会社もちょっと簡単に書かれてあるから、必要な時はこちらから病院に要求してみますと言われたから大丈夫だろうと安心してました。
2週間位で等級が決まり14級9号と認定され、診断書など要求したのか聞いたらあれで大丈夫でしたと言われました。自損だから、異議申し立ては出来なくて納得できないなら大きな病院で診察して何ヶ月か通院して、また診断書を書いてもらい等級が上がりましたら差額をお支払いします!って事で違う病院に行ってみますと保険会社に伝え、何日か後にはお金が振込されてありました。
お金を受け取りましたが、何かいまだに納得が出来ず色々パソコンで診断書の書き方など調べて見たら、自覚症状を医師に伝えることなど治療に関係ないため診断書を簡単に書く医師も多いと書いてあり、正しく私の診断書を書いた医師だ!と思いました。
でも保険会社もそれに気づき必要なときは要求しますと言い要求してなくて、等級認定に必要なはずなのに何故要求しなかったのか?など途中経過や自覚症状も書いてない診断書で、何を基準に等級を認定したのか保険会社に問い詰めて詳しい内容を病院に要求いて等級認定をしてもらう事は可能でしょうか?早急に回答お願いします。

A 回答 (4件)

誤字が多いため、知識不足だと思われます。


お近くの行政書士の無料相談会に行かれるべきです。

私も全くわかりませんでしたが勉強したり相談したりしました。(交通事故被害者として)
要は貴方に多少の知識がなければ、行政書士さんも多国語の方とお話しするのと同じです。
それでも行政書士さんはなんとか資料だけで仕事しますが。。

気分を悪くさせてしまったら申し訳ないです。
ですが、それも貴方のためです。ここで相談して結論を出すべきではない。

>後遺症障害

後遺障害

>自損だから、異議申し立ては出来なくて納得できないなら大きな病院で診察して何ヶ月か通院して、また診断書を書いてもらい

異議申し立てです。

>何を基準に等級を認定したのか保険会社に問い詰めて

認定するのは自賠責損害調査事務所であって、任意ではありません。

>事故を起こして運ばれて診断した時の症状だけで、入院してる時の途中経過や自覚症状について、1つも書かれてなくて

他の回答者様の説明の通り、後遺障害診断書と診断書は別です。

ただ貴方は幸運です。後遺障害が認められたわけですから。
むち打ちで他覚的所見が多少あっても認められなかった人もいるわけですから。
(他の人と比較するのは良くないと思いますが、自棄にならず冷静になってください。)

他覚的所見があろうとなかろうと12級取れる可能性は0ではありません。
異議申し立てでは厳しいところもあると思いますが、それでも無知な医師で14級の認定が下りている点を鑑みると、何かしらの理由があるのではないでしょうか。

そう考えると、納得がいかれないのであれば、行政書士に相談されてください。(弁護士はダメですよ。等級獲得のプロは行政書士です。)
14級より下がることはないのですから。

その後、交通事故紛争処理センターを利用してください。(しっかり勉強したり、相談したりして。)
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14級9号と言う事は鞭打ちとしての認定ですね。



12級で鞭打ちを取りたいのであれば、他覚症状の所見が必要です。

痛いだけでは認められません。

また治療途中の事は基本的に後遺障害の診断にはあまり大きく関係しません。
なぜなら、後遺障害とは、治療を行ったにもかかわらず、治しきれなかった残りの障害と言う意味です。
治し切れなった部分に対して認定される物であって、途中の治療や経過は関係がないからです。

ですから、カルテなど付ける意味は全くなく、後遺障害診断書の1枚の紙と、レントゲン所見程度で終りになります。

最初からずれたり異常が出ているものであれば、途中でも経過観察としてレントゲンも取ります。
それが無かったと言う事は、最初から問題になる様な物ではなかったと言う事が考えられます。
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なんだ・・・誰でも請求できる後遺症障害14級ですね。



>お金を受け取りましたが、何かいまだに納得が出来ず
ところで認定されてて何が不満なの?
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14級なら争うだけ無駄です。



14級は他覚所見のない後遺障害です。
12級を目指すには他覚所見が必要です。
ようするに医師がこのような原因で後遺障害が発生しているという原因を診断していないので、自覚症状のみの後遺障害認定ということです。
他覚所見がなければ、自覚症状が書かれていようといまいと認定等級に差はでません。
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