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当社には代表取締役が一人しかいません。当該人に事故あった時は次の代表取締役を決めねばなりませんが、現代表抜きでは意見がまとまらないかも知れません。

そこで、現代表が健在のうちに「代表に事故があり、職務執行不可能になった時には○○取締役を代表とする」というような取締役会決議をしておこうと考えています。

この決議は有効でしょうか? この決議の議事録で、新代表を登記できるでしょうか?

A 回答 (4件)

結論から言えば可能。



会社法329条第2項に補欠役員という制度があり、予め何らかの事由によって役員が欠けた場合に備えて、補欠の役員を選任しておくことができます。

なお、代表取締役については、会社法に「補欠」に関する規定がありませんが、これは、補欠代表取締役を禁止するという趣旨ではなく、その選定方法や選定決議の効力について法律による制限をしないという趣旨であり、取締役会の裁量で補欠代表取締役を選定しておくことは、禁止されていないと解されています。

ただし。。。
恐らくご存知だとは思いますが、予め選任し、代表取締役になったとしても、代表取締役は取締役会の決議によって解職できるのであって、「現代表抜きでは意見がまとまらないかも知れません」というのであれば、どこまで意味があることなのかは、正直何ともいえませんが。
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この回答へのお礼

よくわかりました。有難うございました。

なお、「現代表抜きでは意見がまとまらないかも知れない」理由は、内紛があるとかどうとか言うことではなく、単に押し付け合い或は遠慮し合いが予想され、時間がかかるであろうということです。リーダーシップを発揮している現代表抜きで何かを決めたことが無いものですから。

お礼日時:2011/10/20 16:38

 確かに取締役会の決議にて代表取締役を選定すると会社法第362条第3項にあり,一見,有効に見えます.しかし,現在,代表取締役が在任中であり,定款にその旨の定め有る無しに関係なく,取締役会による代表取締役選定決議を経ずに,予定事項として議事録を提出しても登記は無効となります.定款にその旨の記載があれば,議事録による代表取締役決議は有効と文言があって有効であればいいのですが,未来日に於ける重要議決事項は,やはり,取締役会の選定決議が必要となります.



 結論として,当該議事録を元に,現代表取締役が執行能力を失った場合,代表取締役の選任決議をしないまま,登記しようとした場合,窓口で突き返されるか,或いは,仮に出来たとしても,当該登記は法的に無効となります.先ず,当該行為に至らないよう,顧問弁護士か司法書士が止めます.
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#2追加



事故あるときは、 これは法律的には意味不明な言葉です。

入院したときは、事故に該当するのか? 何日入院したら、事故に該当するのか?
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法律に規定のない予選の期間は、3ヶ月以内らしい。


3ヶ月を超える予選はできるとの先例がありませんので、できない物と考えられています。
多分登記は受理されない。

なお、取締役が1名でも変更(死亡も含む)になると、予選は無効になります。

取締役が全員集まれば、招集通知も不要です、 一般的には、予選する必要性がありません。
何人取締役がいるのでしょうか?
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