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ドラマ等で使われている偽物の警察手帳を手に入れて、それを見せたら周りの人は信用しますか?私は本物の警察手帳を見た事はありません。

A 回答 (8件)

私は本物の警察手帳を見たことがありますが、例えば最近のドラマなどで使われているものであれば、本物と偽物の区別を付けるのは困難だと思います



はじめの段階で疑いを持たれなければ、ばれない可能性は高いのではないかと思います

ただ、既出の通り、最近は本物の警察官が、本物の警察手帳を見せても信用しない人が増えているようです
防犯面では、必ずしも悪い傾向とは言えない気がしますけどね
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 警察手帳は、警察手帳規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第4号)第2条により制式を官公庁が定めていますので、似せて作った警察手帳を、現に警察官でない14歳以上の者が日本国内で他人に見せたときは、公務所の記号(日章)を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用したとして刑法第166条第2項の公記号不正使用罪に該当し、3年以下の懲役に処せられる可能性があります。


 通常、警察手帳には警察官の身分証明書も付いていますから、偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を行使すれば、刑法第158条第1項、第155条第1項の偽造有印公文書行使罪に該当し、1年以上10年以下の懲役に処せられる可能性があり、公記号不正使用罪に偽造有印公文書行使罪も適用されれば併合罪となり、1年以上13年以下の懲役に処せられるかもしれません。
 警察手帳を悪用して、他人又はその親族(未届を含む配偶者、法定血族を含む6親等内の血族又は3親等内の姻族)に対し、「逮捕するぞ」「処罰されるぞ」などと脅して自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害すれば、第223条第1項又は同条第2項の強要罪(3年以下の懲役)にもあたり、犯罪の手段として用いれば他の刑法犯の牽連犯又は併合罪として併せて処罰されることがあります。。
 なお、警察手帳等の提示は、警察官の官名詐称にあたり、官公職若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いれば、軽犯罪法違反(同法第1条第15号前段又は後段)の罪により、29日以下の拘留又は9,999円以下の科料に処され、さらに警察手帳等は没収され、情状に因り(同法第2条)その刑を免除され、又は拘留及び科料を併科されることがありますが、偽造有印公文書行使罪や公記号不正使用罪の方が懲役で刑が重いですから、それら罪に軽犯罪法違反の罪は吸収され不問とされます。
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今は、撮影用と称してレプリカが販売されています。



昔と違い、今はFBIタイプのバッチ形式となっています。

当然、身分証には写真が貼られており、制服での写真となっています。

以前の手帳は、「警察手帳」ではなく「都道府県名に警察」が彫られています。

但し、東京だけは「警視庁」となっています。

色は、黒・赤茶・濃いこげ茶と指定されており、各都道府県で色は異なります。

これを、偽造して他人に見せた場合は、警察官であると言ったのと同じで詐称ということになります。

警察が知れば、当然検挙されることとなります。
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決して偽物を見抜く自身も能力もありませんが、


本物はチラッとなら犯人を護送中刑事のを見た事がありますので、
まあ、菊の紋章が安っぽければ疑問を感じます。

まあ、不安を感じたなら、探りをいれますね。
その為には警察署に行った時はよく観察しています。
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かなり前ですが  市販の手帳の表紙に警察手帳と書いたラベルを貼って(何をしたのかはわかりませんが)逮捕された者が居ます

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しません。

顔写真と割り印が入っていたりIDがはいっていたりしてますし、このご時世では制服着てったって署に電話確認するもんです。偽証罪になったりして即刻逮捕されるのがオチでしょう。刑務所に行きたいならどうぞ。
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本物の警察手帳を見たことがある人なんてそうはいないと思うんで(手帳を見せる行為って私服の刑事のイメージですし、交番にいる制服警官が手帳を見せてるところは想像できません)、信用するかも知れませんが、それで何がしたいかわからないんで、見せて話しをしているうちに相手も「この人、怪しいな」と疑われるのではないでしょうか。


それで相手からいろいろ聞かれ、最悪、偽物の刑事ということがばれた時が本当に怖い時ですね。
犯罪者の道一直線です。
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信用すると思います。

世の中の人は本物を知らないから偽物かどうか判断出来ません。(ただし、中身を見るとバレるかもしれません)

が!
警察官を騙る行為は犯罪行為です。
あなたは「ただ、偽物の警察手帳を他人に見せただけ」と言っても、その行為自体が「他人に身分を警察職員と錯覚させる行為」と判断されれば罪になると思います。

欲しいなら自由にすれば良いと思いますが、リスキーな行為であると覚えておいてください。

この回答への補足

私が使用したいとかじゃなくて、たまに偽物警官の話しを聞くので質問させて頂きました。

補足日時:2011/10/20 21:36
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