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以前もこちらで色々と勉強させて頂きましたが
いよいよ確定申告(白色)の書類を作成するところまできましたので
質問をさせて下さい。
是非、ご指導お願い致します。

アルバイトによる収入(給与)と
パソコンでの副業(報酬)について
申告書Bと、収支内訳書を記入しようと思っているのですが

収支内訳書の収入金額の部分にはアルバイトの給与の記入
その他の収入のところにパソコンの報酬を記入すればいいのでしょうか?
報酬についての経費を計算したので、その経費の記入もしたいのですが
どうもよくわからなくて困っています。

あと、申告書Bの
職種・屋号についてですが
副業の方の記入を適当にすればいいのでしょうか?

全く記入方法がわからず、わからないことがわからない状態です。。

是非、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>収支内訳書の収入金額の部分にはアルバイトの給与の記入…



「収支内訳書」や「青色申告決算書」は、事業所得の内訳を書くものであって、給与所得はじめその他の所得は一切記入しません。

>その他の収入のところにパソコンの報酬を記入すればいいのでしょうか…

話が逆。
その他収入ではなく、○1「売上 (収入) 金額」。

>あと、申告書Bの…

給与は、○カ と ○6。
事業所得は、収支内訳書の ○3 (=○1) を申告書の ○ア、収支内訳書の ○21 を申告書の ○1 へ転記。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>職種・屋号についてですが…

職種は、「会社員兼パソコン関連」とでもしておけば良いです。
屋号は、開業届に記載していなければ無記入のまま。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
例えば、雑所得として報酬を扱う場合は
収支内訳書の記入の必要もないということですよね?
すると、確定申告書Bのみの記入だけでいいということでしょうか?

お礼日時:2011/10/21 16:30

あっ間違えました。



【誤】事業所得は、収支内訳書の ○3 (=○1) を申告書の ○ア、収支内訳書の ○21 を申告書の ○1 へ転記。

【正】事業所得は、収支内訳書の ○4 (=○1) を申告書の ○ア、収支内訳書の ○21 を申告書の ○1 へ転記。
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この回答へのお礼

わざわざ訂正まで有難う御座います。

お礼日時:2011/10/21 16:31

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