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5年以上勤めていた会社を退職したのですが、その離職理由から推察される所定給付日数とハローワークからもらった雇用保険受給者資格証にある所定給付日数が違うようなのです。
そこで安定所(ハローワーク)の担当者と話をしてみたのですがなんだかおかしいと感じています。
以下に経緯などを書いてみます。

(1)五年以上勤めていた(雇用保険加入も同期間)会社を45歳以上60歳未満で退職。
(2)離職理由は労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことによる。(この点は会社も認めており、離職票にも明記してもらっています。また安定所も会社に確認したと言っていました。)
(3)以上のことを踏まえて安定所からもらった『受給資格者のしおり』を読むと、特定受給資格者に該当し、所定給付日数は240日となる計算です。
(4)しかし、安定所からもらった雇用保険受給資格者証では離職理由が33となっており(この番号の意味はよく分かりません)、所定給付日数は90日となっていました。

以上のことを疑問に思ったので安定所(埼玉県のA市です)に赴き、「特定理由離職者の扱いになっているのですか?」と聞くと
最初は「そうではなく、労働条件が相違する過程が徐々に変化したのが所定給付日数が90日になった理由ですね。」と言われたので、
「いえ、徐々に労働条件が変化したのではなく、ほんの数ヶ月の間に急に労働条件を変えられたのです。」と説明しました。
すると、受給資格者証のコピーをとられ、「後ほど連絡しますので連絡先を教えてください。一週間以内には返答します。」と言われたので、携帯の番号を教えました。
そこで安定所を後にすると、数時間後に連絡があり、「雇用保険法のコンメンタールによると就職してから一年以内に労働条件が変わらないと特定受給資格者でも所定給付日数は90日になります。ただ、三ヶ月の待機期間はなくしてあげます。」と言われました。(コメンタールという言葉はここで始めて聞きました。)
聞きなれない言葉もあって実際はどうなのか分かりませんでしたので「それは見せていただけるのですか?」と尋ねたところ
「ちゃんと明文化されたものです。来てもらえれば見せますよ。」と言われ、
「その内お伺いします。」と返答しておきました。何でもその方は次の月曜日には窓口にはいないらしく、出来れば月曜以外に来てほしいそうです。


どうも担当者の言っていることと『受給資格者のしおり』に書いてある事が違っているだけではなく、説明された理由も最初と携帯で聞いた時とで変わっているのもおかしい気がします。そもそも特定受給資格者に該当するのであれば所定給付日数が理由によって違ってくる事はないと思うのですがどうなのでしょうか? いろいろ探してみたのですが同様のケースはついに見つけることは出来ませんでした。再度安定所を訪問して話をしてみるつもりですが、電話時の印象も含め威圧的ですし、このまま行くと難解な文章のコピーを見せられて丸め込まれてしまいそうな気もします。
アドバイス、解答をお願いいたします。
また、こういう疑問が出てきた時に不服を申し立てる機関などご存知でしたら教えていただけますでしょうか。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>また、こういう疑問が出てきた時に不服を申し立てる機関などご存知でしたら教えていただけますでしょうか。



下記のように60日以内に各都道府県労働局にある雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができます。
またそれにも不服であればさらに厚生労働省に設置された労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。
それでも不服であれば後は裁判になります。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roud …
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この回答へのお礼

自分でいくら探しても解らなかったことが明確に解りました。
非常にためになりました。
有難うございました。

お礼日時:2011/11/12 17:03

#2です


 補足拝見しました

>突然会社より「在宅勤務はやめてもらいます」と通達を受けて会社と話合の末離職を余儀なくされてしまいました。この様な場合も同様の解釈になるのでしょうか
 ・「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」では、就職後1年を経過するまでの離職が該当することになっています
  貴方の場合は上記に該当しないので、個別の案件になります・・過去に同様の案件があり、特定受給資格者として認められた例があれば認められる可能性はあります(コメンタールにその様な判例が載っているとか、例があるとか・・・一応の判断基準が明示されているので、それに該当しないものについては、過去に特例で認められた事が無ければ現場では現状の判断基準以上の判断は出来ない)が、実際の所、決定するのはハローワークですから
  ハローワークの判断次第としか言えません
 
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この回答へのお礼

再度の質問にも丁寧に回答いただきまして誠に有難うございました。
おかげでハローワークの職員がどういう判断をしているかが解り、こちらも冷静に対処できるようになりました。
結局ハローワークの判断の是非はさておき、仕事は自分で見つけるものだと割り切り職探しに奔走している毎日です。

お礼日時:2011/11/12 17:02

>(2)、(3)より


 ・「実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していた事による退職」
  上記に該当するので、特定受給資格者になり(1)より、240日の給付日数になるとの認識ですね
 ・その部分の具体的な説明は下記になります(実際の判定時の判断基準)
  「被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(以下この項目において「採用条件」という。)
   が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に
   就職後1年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。」・・以下は省略
   ・・・就職後1年を経過するまでの離職が該当することになります・・(1)の場合は該当しないことになります
    >就職してから一年以内に労働条件が変わらないと特定受給資格者でも所定給付日数は90日になります・・・の回答は上記によります

>離職理由が33
 ・33-正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)になります
  この場合、給付制限の3ヶ月は付きません
   >ただ、三ヶ月の待機期間はなくしてあげます・・・の回答は上記のことです

・特定受給資格者には該当しないので、所定給付日数は一般受給資格者の90日が適用される
 離職理由が33(正当な理由のある自己都合退職)なので、給付制限(3ヶ月)の対象にはならないと言うことです


参考:「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準:(厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …

追加:雇用保険法のコンメンタールは、「雇用保険法(コンメンタール) 」と言う書籍が労務行政研究所から発行されていて、
 雇用保険法、雇用保険法施行令、雇用保険法施行規則、関係法令はもとより、行政手引、解釈例規、法制意見、判例、審査決定例に基づき、雇用保険に関連する事例等に関して収録してあるものです

   
  

この回答への補足

非常に明確で正確な解答を有難うございます。
分かり易く説明していただきとてもためになりました。感謝いたします。
さて、私の場合会社に勤めていたといいましても通勤に往復4時間ほど掛かるため就職当時は在宅勤務が認められておりました。これは仕事内容が一人で物を作る、という内容のためです。しかし、突然会社より「在宅勤務はやめてもらいます」と通達を受けて会社と話合の末離職を余儀なくされてしまいました。この様な場合も同様の解釈になるのでしょうか。もしよろしければ御解答、何卒宜しくお願い致します。

補足日時:2011/10/29 01:10
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