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名前の読みがなを変えることが出来ると聞きました。
しかし、ひらがなの場合はどうなるのでしょうか?

たとえば「ゆりこ」を「ゆり」と読ませることは
出来るのでしょうか?

無理な場合は姓の読み仮名を変えないとだめなのでしょうか?主人がいるので、できれば名前で変えたいのですが、あいにくひらがななので何かいい方法はないものなのかと思いまして質問いたしました。よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

そもそも戸籍には漢字の読みは記載されないので、住民票の読みを訂正することは不可能ではありません。


しかし、ひらがなの名前はひらがなのまま戸籍に記載されているわけですから、これは原則どおり、
家庭裁判所の許可を得て、届け出なければなりません(戸籍法107条の2)。

名の変更には「正当な事由」が必要です。
姓名判断や占い、単なる個人の感情は正当な事由とは認められていません。
珍名奇名などは改名理由になりますが、
社会的に著しい不都合、不利益を受けているなどの事情がなければ、改名の実益がないと判断されます。
いわゆる「永年の通称使用」は近年、比較的改名が認められる傾向にはありますが、言われているほど容易いものでもありません。
なお、「氏」の変更はまず不可能と考えてください。

この回答への補足

なるほど。やはりひらがなでは無理なのですね。
占い云々という訳ではなく、読み仮名を変えたいということなんです。

となると、姓のほうの読みを変えるしかないですね・・・

名前すべてを変えるのではなく、単に読み仮名を変えたいだけなので
姓の読み仮名を変えることにします。

補足日時:2011/10/22 18:27
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/22 18:28

裁判所で 正当な理由を示し


名前変更が認められれば 名前自体を変える事が可能なはずです。

詳しくはわからずすいません。

もし 占いや画数なら
気にしない事をお勧めしたいですが。
無駄に疲れるだけですから。

名前を変えて
人生が変わるなんて有り得ません。

全ては 自分次第です。

ただ、あまり気になるなら 正式な書類以外には
例えのお名前ですと『こ』を除いて書く。
友人からの呼ばれ方も『こ』を除いてもらう。等

普段使いの名前で 運勢を…と やってる方もいるようです。
占い系の世界では 合法みたいです。

私は実母が占い師で よく勧められましたが…

関係ない!とはっきり言えるほど 関係ないと 体感しています。
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この回答へのお礼

すみません、そこまでの改名ではなく、事情があり、読み仮名を変えようと思ったのですが、
名前がひらがなのために困っていました。

なので、姓の読み仮名を変えることにします。

よく占いで改名される方がいますが、あまり関係ないみたいですね。

私も個人事業主の時に英語表記は複数形にしたほうがいいと言われましたが、
残念ながら発展はいたしませんでした。(笑)

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/10/22 18:31

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