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10月末で現在勤務している会社を退職します。
退職後の健康保険及び年金の加入につき質問があります。

まず、退職時の私の状況をご説明します。
A. 自分自身の年収:約600万円程度
B. 退職理由:家庭の事情(妊娠・出産などではない)
C. 退職後は事情により1年程専業主婦の予定
D. 失業保険受給予定:来年2月頃

今まで夫の扶養に入った事がありませんので、
収入のあった妻が退職し専業主婦になった場合、健康保険や
年金をどのようにしたら良いのかがわかりません。

質問は以下の通りです。
(1)上記のような年収、また失業後も失業保険によって収入が数か月予定されている場合
  いつから夫の扶養に入れるのか?
  (例えば、失業保険の受給が終わるまでは"収入あり"とみなされ、
自分自身で国民健康保険や国民年金に加入が必要なのか?)
(2)夫の扶養に入る イコール 健康保険・年金のいずれも扶養に入るという理解で良いのか?
  その場合の年金とは厚生年金?国民年金?

大まかに上記の2つです。
知識がなく大変申し訳ないのですが、
社会人になってから今まで一度も"働かない"状況に陥った事がなく、
ネットでいろいろ調べてみましたがそこで得られる答えが
はたして自分の状況と同じかの判断がつきません。

ご回答頂ければ幸甚です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

>C. 退職後は事情により1年程専業主婦の予定
D. 失業保険受給予定:来年2月頃

失業給付の受給資格は仕事をする意志があって仕事を探しているが仕事がない人です、専業主婦と言うことは働く意志はないと解釈されますがその点はどうするのでしょうか?

>(1)上記のような年収、また失業後も失業保険によって収入が数か月予定されている場合
  いつから夫の扶養に入れるのか?
  (例えば、失業保険の受給が終わるまでは"収入あり"とみなされ、
自分自身で国民健康保険や国民年金に加入が必要なのか?)

前述のように夫の健保によって異なります、夫の健保がAかBかによって扶養になれる基準やその時期が違ってくるということです。
もちろん扶養になれない期間は国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者となります。

>(2)夫の扶養に入る イコール 健康保険・年金のいずれも扶養に入るという理解で良いのか?
 
夫の健保によって異なります、夫の健保がAであれば健康保険の被扶養者になれれば国民年金の第3号被保険者になれますが、夫の健保がBであれば夫の健康保険の被保険者になれない場合もありますが国民年金の第3号被保険者にはなれます。

>その場合の年金とは厚生年金?国民年金?

国民年金の第3号被保険者となります、第3号被保険者とは保険料はなしで国民年金に加入できる制度です。

それから退職した場合に会社から必ず貰うものは源泉徴収票です、あとは雇用保険被保険者証と年金手帳は原則として本人が保管するものですが会社が預かっている場合があり退職する前に質問者の方が持っているか会社が預かっているか所在を確かめましょう。
会社が預かっているなら退職時に必ず受け取りましょう。
それからもし失業給付を受けるようであれば離職票も受け取りましょう。

1)所得税

年の途中で退職するなら確定申告をすることになります。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは。

1.源泉徴収票(前職と現職の2枚)
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑

ざっとこんなものでしょうか。

それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

2)住民税

住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。
つまり平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります。
ですから平成23年の途中で退職すれば以後の分は退職時に一括で天引きされるか、あるいは役所から納付書が来てそれで支払うようになります。
一括で天引きされればそれで平成23年度分(平成23年の6月から平成24年の5月まで支払う)は終了ですが、役所から納付書が来れば窓口で直接支払うことになります。
通常は10月退職ですと後から納付書が来ることになりますが。
また来年の5月頃に平成24年度分(平成24年の6月から平成25年の5月まで支払う)の納付書が来ますから、それも窓口で支払うようになります。

3)健康保険と年金

これについては前述。

最後に税金の扶養ですが

>A. 自分自身の年収:約600万円程度

ということですので平成23年については全く関係ありません。
そして今年の年末か来年早々に夫が会社から平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってくるはずですが、これには平成24年の予定を書いて提出します。
平成24年は仕事をして103万を超えて扶養にならないのか?、それとも仕事をしないあるいは仕事をしても103万を超えないで扶養になるのか?
と言う予定を書くのです、もちろん年の途中で予定が変われば差し替えはできます。
また雇用保険の失業給付は非課税なので計算に含める必要はありません(健康保険の扶養では収入としてカウントされます)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まずは夫の社会保険がどのようになっているかを知る必要がありますね。
早速確認し、それに準じた対応をしていこうと思います。

ちなみに失業保険の受給に関してですが、
働く気持ちはありますし、一定期間を過ぎればまたフルタイムの仕事が
出来るようになりますので申請します。
このご時世で私の年齢ですといずれにせよ再就職まで随分時間が必要と思われますし。。。

非常に詳しくご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/10/24 21:54

>いつから夫の扶養に入れるのか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、ご質問文からは 2. 社保の件と読みました。

>失業保険の受給が終わるまでは"収入あり"とみなされ…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社 (健保組合) にお問い合わせください。

>(2)夫の扶養に入る イコール 健康保険・年金のいずれも扶養に入るという…

社保の場合は通常、健保と年金はセットです。

>その場合の年金とは厚生年金?国民年金…

国民年金第 3号被保険者であり、あなた自身の厚生年金加入期間に通算されるわけではありません。

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ついでに 1. 税法について触れておくと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
退職前にに 600万もの給与を得ている以上、夫は今年分について、「配偶者控除」はろか「配偶者特別控除」さえも論外ということです。

3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。
よそ者が軽々なコメントをすることは控えます。
夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しくご記入いただきまして、大変参考になりました。

お礼日時:2011/10/24 21:59

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