街中で見かけて「グッときた人」の思い出

こんにちわ。
母親の年金でご相談です。

去年、強皮症・間接性肺炎(在宅酸素療養)で障害年金3級を受給決定となりましたが
動脈血ガス分析値の数値が未記入の状態での決定です。

今回、1年経過した為動脈血ガス値を検査し額改定請求を行う予定です。

問題は、手続きにあたり主治医に診断書の記入及び動脈血ガス分析値の測定を
お願いしたのですが、
  
  (1)症状がそんなに進んでいないので3級でいいのではないかと言われた。

  (2)診断書の記入が面倒
    (前もって7月頃お願いした際には、OKと言ってくれたのに今回はこの返事)

  (3)今の申請を役所に相談してみて。
    ※役所は、受付程度で何も知りませんでした。

  (4)パルスオキシメーターの計測酸素量は安静時92%(体動時85-87%間)なので
    安静時90%以下になったら申請したらいいのではないかと言われました。

以上ですが、他にも・・・下記の内容で困っております。

ここでの主治医は膠原病の専門医で、間接肺炎の専門ではありません。
(最初の申請では、強皮症・間接肺炎の二つの診断書を作成した)

2回気胸した時は別の病院で手術をしておりました。(呼吸器外科の専門医)。

間接肺炎の診断書は気胸の際にお世話になった先生の方がいいのか
迷っております。ただ膠原病の先生とも付き合いが長いので間接肺炎の診断書は
別病院でお願いします。と言いづらい部分もあります。


最初の時点でガス分析値の未記入で提出したので、
後悔しているので今回、申請してたいと思っております。
(一番良い方法何かと迷っております。)


補足:診断書の活動能力(呼吸不全)の程度は(エ)・一般区分状態は(ウ)

長々と書いてしまいまして申し訳ございませんが
ご教授の程お願い申し上げます。

          

A 回答 (1件)

障害給付額改定請求ですね。


基本的なしくみや、必要な様式等は以下のとおりです。
請求日直近1か月以内の実際の受診時の病状が示された所定の診断書を添付します。

しくみ
http://www.nenkin.go.jp/receive/shogai/shogai07. …
様式(見本)
http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/shogai210.pdf

呼吸器疾患の認定基準及び診断書様式は、昨年(平成22年)11月1日に大きく改正されました。
したがって、額改定請求にあたっては、そのことも踏まえる必要があろうかと思われます。

診断書様式の改正
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …

障害認定基準(改正後)の概要は、以下のとおりです。

==========================

国民年金・厚生年金保険障害認定基準
呼吸器疾患による障害

呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとする。

1級
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
2級
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
3級
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分する。

--------------------------

呼吸不全

呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいう。
認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全である。
慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではない。
呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見がある。
検査成績としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率及び必要に応じて行う運動負荷肺機能検査等がある。

1級
前記(4)のA表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
前記(4)のA表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級
前記(4)のA表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

※注:「及び」で結ばれているので、「A表もB表も○○異常を示すこと」との意になる。

なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

A表 動脈血ガス分析値(単位:Torr)
(1)動脈血O2分圧
軽度異常 ‥‥ 70~61
中等度異常 ‥‥ 60~56
高度異常 ‥‥ 55以下
(2)動脈血CO2分圧
軽度異常 ‥‥ 46~50
中等度異常 ‥‥ 51~59
高度異常 ‥‥ 60以上
※注:病状判定に際しては、動脈血O2分圧値を重視する。

B表 予測肺活量1秒率(単位:%)
軽度異常 ‥‥ 40~31
中等度異常 ‥‥ 30~21
高度異常 ‥‥ 20以下

一般状態区分表

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

--------------------------

在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱う。


常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

--------------------------

慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定する。
なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では、多臓器不全の病状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとは言えない。

肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。

==========================

以上のような点を踏まえた上で、一般論として申しあげるならば、上記の障害認定基準などをより熟知している医師に診断書の作成を依頼すべきかと思います。
できるだけ、それまでの経過をよく知っている医師に依頼するのがベターではないでしょうか。
また、順応や代償という現象によって、血中酸素濃度などが低くても本人が慣れてしまうことがあるので、「呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとは言えない」とされています。
そのことに対しても、ある程度きちんとフォローした診断書(検査成績だけに依存せず、日常生活上の困難度をきちんと記した診断書)を作成できる医師であれば、なお良いと思います。

いずれにしても、まずは動脈血のO2分圧やCO2分圧を測定する必要があることは、言うまでもないと思われます。
その上で、医師とともに国民年金・厚生年金保険障害認定基準(参考URL)を精査し、額改定請求に踏み切るか否かを判断されるとよろしいかと思います。
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

丁寧なご回答有難うございました。

とても勉強になりました。

やはり、昔から知っている主治医にしっかりと頼みたいと思います。

お礼日時:2011/10/27 20:21

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