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受け取る側、渡す側両方が5年間以上住民票の住所が海外にあり、日本ですんでいなければ、相続税がかからないとたしか思ったのですが、それは正しいでしょうか?
また、海外に住所を移し、日本にいたまま、日本の会社で働くというとは可能でしょうか?住民票の住所が日本にないのに、日本の会社で働くということはできるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

税務では、住民票の所在地は参考程度であり、あくまでも居所で判断すると思います。


ですので、日本に拠点を持つ、住まいなどがあるということは、課税の対象でしょう。

それに、住民票は実態に合わせなくてはならず、一定期間内での手続きを義務付けされていることでしょう。したがって、日本に定住しているような人が国内に住民票を置かないのは、法律違反にもなることでしょう。

日本の会社で海外に工場や支店を持つ会社もあります。ですので、そのような勤務であれば、質問に総答えかもしれません。日本の会社で日本で働くということであれば、日本に住所を置かなければ現実ではないでしょうから、簡単ではないでしょう。

相続税は複雑です。税理士にでも節税対策として相談されるべきでしょうね。
そもそも相続税の申告は自己申告ですので、申告しなかった理由などは税務署はわからず、税務調査などで指導による申告であれば罰則的な課税がされますからね。
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>受け取る側、渡す側両方が5年間以上住民票の住所が海外にあり、日本ですんでいなければ、相続税がかからないとたしか思ったのですが、それは正しいでしょうか?


そのとおりです。
ただ、住所を国内に有しないかどうかは、実質的に判断するものとされているので、実態が伴わなければ(住民登録だけの出国)かかるでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432_qa.htm#q1

>海外に住所を移し、日本にいたまま、日本の会社で働くというとは可能でしょうか?
可能でしょう。
でも、それは「住民基本台帳法」違反になりますし、上記目的なら「所得税法」違反の悪質な脱税行為ですね。
また、就職する際、住民票の写しを提出させる会社もありますから、その場合は働けないでしょう。
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初めの問題は「国籍はどこか」で決まります。

住所居所がどこかではありません。
後の問題は、居住者か非居住者かという問題です。
外国に住所があるのに、日本で働いてる方は幾らでもいるではないですか?
なにか節税を考えて問題を解いておられると存じますが、煮詰ってしまったときは常識で考えると「あたりまえ」のことがありますよ。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432_qa.htm#q1
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