平成23年5月末に、無免許運転(免停中)と車検切れ(自動二輪車・本人所有)(自賠責保険切れ)の運転で追突事故(信号待ちの乗用車に不注意で追突・100%本人責任)を起こし救急車で入院左足骨折(全治2ヶ月)。国保に「第3者行為による傷病・・・」の関係書類を提出するも道路交通関係法令に違反していることにて給付制限に該当とのことで受理されず給付をが得られなかったので、治療費は全額本人負担で治療は既に完了済み。
本人は国保に加入しており、更に故意ではなく過失によるものなのに、今もって給付が得られなかったことに不満が残っています。
従って、再度国保に給付の話し合いに出かけたいのですが何方かお知恵を拝借したいのと、
幾分かの治療費の補助が受けられる手段が無いものか、当該事案は全く国保からは期待できないものなのかも併せてお聞かせ下さい。
末尾になりますが、当該事案に関する当方の気持ちが(給付の全額か一部を何と得られないか)
を相談できる機関の紹介くだされば幸いです。
宜しく。
PS: 任意保険会社も当該事案について給付は受けられませんでした。(対物保険は求償
できました)
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
免停中は、自動車運転は禁止されています。
また、車検切れもその車両の運行は禁止されています。つまり、ご質問者様が自動車運転をしてはいけない期間中にも関わらずに運転したのだから、事故が発生したのです。
この点で、ご質問者様には『故意』が発生します。
そもそも、不法行為を行ったことによって発生した損害を法律による制度で請求することはできません。
そんなことを言ったら、法律で売買が禁止されている商品(覚醒剤など)の契約を相手側とし、相手側が代金を払ってくれないと裁判を起こっても、民法90条(公序良俗違反)で請求が認められないことと同じです。
No.8
- 回答日時:
健康保険に関係なく、民法には「不法原因給付」というのがあります。
これは、不法な原因で受けた損害には請求には応じなくともよい・応じる必要がないという意味です。
無免許・無保険車両運行・車検切れでは正当な請求権はありません。
単に相談者は、国民健康保険法を示唆していますが、これが正常な事故であれば給付請求は認められる内容となりますが、今回は「無免許・無車検・無保険」ですから、請求の権利が存在しません。
それが、「うっかり失効」でも法令上は認められませんから、今回のように「免停」となれば悪質な違反行為のために任意保険ですら支払拒否は正当なことになります。
覆すには、行政訴訟で完全勝訴しないと不可能でしょう。
No.7
- 回答日時:
交通事故の医療費は、加害者が負担です
原則として健康保険は負担しません
無免許運転(免停中)と車検切れ(自動二輪車・本人所有)(自賠責保険切れ) では 過失とは言いません
故意です(犯意を否定する主張ができますか、それが認められると老いますか)
自分が怪我で済んだからその程度でしたが、相手に怪我をさせれば傷害罪です(通常は自動車運転過失傷害罪ですが、過失ではなく故意だから、傷害罪適用もありうることです)
ですから保険金の支払いはされません
自分が何をしたのかの認識が全くないですね
No.6
- 回答日時:
因みに、国民健康保険法の第60条に
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。
と書いてあります。
事故そのものが故意ではなく過失であっても、無免許運転と言う行為が「自己の故意の犯罪行為」である為「当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない」のです。
もし、無免許運転が「うっかり失効」など、免許の期限切れに気付かなかったなどの過失による無免許運転だったのなら「故意の犯罪行為」ではなくなるので、無免許運転行為が過失(うっかりミス)であると立証できれば、給付を受けられる可能性があります。
しかし、今回は「免停中」であり「客観的に、故意に無免許運転をしたのは明白」であり、議論の余地がありません。「免停中なのをウッカリして忘れてました」などと言う弁解は絶対に通用しませんからね。
No.5
- 回答日時:
ANo.2の回答は、昭和60年の古い告示であり、現在は適用されません。
最新の告示は以下の内容です。
http://toweb.city.kobayashi.lg.jp/reiki/reiki_ho …
絶対的給付制限及び相対的給付制限の判断基準
1 絶対的給付制限(国民健康保険法第60条)
(1) 自己の故意の犯罪行為により負傷したとき。次の3つの要件を満たしていること。
ア 法令に違反する行為があること。ただし、道徳的、社会的に非難性のない軽微なものを除く。(以下「A」という。)
イ 当該違反行為を行うという認識があったこと。ただし、法令の認識は必要でない。(以下「B」という。)
ウ 当該違反行為と事故による傷害との間に社会的に肯定される相当因果関係があること。(以下「C」という。)
以上の3要件を満たした場合には、全面的に給付制限を行うものとし、具体的には次のとおりとする。
(ア) 交通事故の場合
(中略)
無免許運転(19点) 自己の運転の誤りから
と言う事で「絶対的給付制限」に該当し、100%の給付制限(1円も出ないってこと)を受けます。例外は一切認められません。
No.4
- 回答日時:
あなた自身も、故意ではなく過失と書かれていますが、重大な法律違反につながる大きな過失があったのです。
法律違反を法律を知っている人(免許保有者や保有歴のある人)がしていたわけですから、法律はあなたを守らないことでしょう。自動車などは人を殺す道具になりかねないものです。ですので、その技術や知識を証明するために免許の保有が求められていますし、その中でも保険加入なども義務付けされているのです。それが法律です。
また、第三者行為の手続きについても書かれていますが、100&本人過失と書かれているように、第三者行為ではないでしょう。
各種保険の制度は、その保険制度の目的に従い、法の範囲で行動されている場合に支給されるものでしょう。何でも保障されるのであれば保険料はもっと高くなることでしょう。
No.3
- 回答日時:
>更に故意ではなく過失によるものなのに
世の中には「過失責任」って言葉があります。
「過失致死罪」って罪もあります。
「過失を犯したら、過失した者が責任を負う」のです。
「過失によるものだから責任は無い」と言うのは、勘違いも甚だしいです。
過失が理由で責任を逃れられるなら、刑法に「過失致死罪」は必要なくなってしまいます。
「過失だからこそ、過失を犯した者が、自分で責任を取らなきゃならない」のです。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険法に基づく療養給付の制限実施要綱というのがあって
その中の別表の
3 著しい不行跡等による自損行為で他人に傷害を与えなかった場合
(2) 交通違反によるもの
イ 無免許(無資格)運転 初回30%(40%) 2回以上50%以上
となっています。
これを元に交渉されたらどうでしょう?
なお、全文は参考URLに・・
参考URL:http://www.city.tendo.yamagata.jp/reiki/reiki_ho …
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