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発起人会は代理人での出席はだめなのでしょうか?
また、欠席は可能なのでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

発起人7人全員の合意により


合意書を作成して、登記していましたよ。

過去、7人必要な時です。

また、定款の附則に盛り込む事で、
発起人会・合意書を省略する事もしばしばです。

定款は、発起人全員が署名しますから、
合意書足りうるのです。

まあ、定款作成時に、未定な項目があれば、
合意書が、必要ですし、
変更する必要があれば、つくる。

当時は、発起設立は、地裁の検査役の検査を要して
いたから、募集設立と言う形式をとっていたが。
 --この場合は、創立総会が開かれる。

発起設立は、銀行に預けなかったためです。

発起人会を開く事はないというのが現実です。
発起人の多数決でしか決められないと言う事は、
その会社は、設立廃止と成り、日の目を見ない
ことになるから。

発起人の合意すらできないのは、異常である。

この回答への補足

ご回答誠にありがとうございます。
また疑問点なのですが、
銀行に株式払込の委託をする際に必要な書類として発起人会議事録を提出するようになっているようですが、定款の附則として盛り込む場合には提出しなくてもいいのでしょうか?
また、附則に記述する場合どのように記述すればいいのでしょうか?

補足日時:2003/11/23 19:56
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/06 12:06

どこの銀行と、発起人総代が、契約するか


決めるやつです。

それは、委託契約書と一緒についているから
書いて捺印するだけです。

なにも問題ない。全員の合意で決める。
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発起人会は、開く必要なし。



発起人全員の書面による合意で足りる。

この回答への補足

しかし発起人会議事録はどうすればいいのでしょうか?
発起人会を開く必要が無いのは発起人が1人のみの場合ではないのでしょうか?

補足日時:2003/11/22 20:16
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2003/11/22 20:14

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