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叔母(Aとします)が生活保護を受給しようとしています。
叔母Aは別の親戚(Zとします)の所有するマンションに住んでいて、
決まった額を家賃がわりとしてZに支払っています。

Q1
Aが生活保護を受給しながらZに家賃を支払うことで、そのマンションに住み続けることは可能でしょうか?
(無論、生活保護で役所に認められた家賃の範囲内でという前提です)

Q2
AとZの間に賃貸契約書が必要だと思いますが、不動産会社を通さずに、大家であるZと賃貸人であるAとの間に賃貸契約書を作成することは可能でしょうか?

Q3
二者間で賃貸契約書を作成したとして、それを役所が賃貸契約と認めて生活保護の認可をくれるでしょうか?

ご教示お願いします。

A 回答 (2件)

親族にはAを扶養する義務があります。


一般的にA本人の稼働能力、資産活用、親族の扶養をもってしても困窮が認められる場合に生活保護が開始されます。
親族による扶養は一般的には金銭による扶養ですが、住居の提供という現物給付でも可能です。

質問の場合は、親族には自信が使用しない遊休物件をお持ちのようですから、Aには当然無償で使用させるべきでしょうね。
嫌なら他人に貸せば良いだけです。
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いずれの質問に対しても、叔母とだけ書かれても誰一人として何も掛ける質問内容ではありえません。


直接、叔母さんのお住まいを管轄している役所の保護課もしくは、福祉課などの生活保護担当者に相談するしかありません。
※※但し、大原則は、不動産会社等を通した賃貸契約しか認められませんし、親戚や友人知人などとの賃貸契約は、完全無効とされおります。
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