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いろいろ調べましたがいまいちわかりません(・・;)

抵当は、例えば土地ならば、返済不能になるまでは自分に所有権がある。担保は、所有権をあらかじめ渡しておく、といった感じですか?

A 回答 (3件)

NO.1です。

追加質問に関して

 抵当権はおっしゃる通り、設定しても所有権は移転しません。
 もっとも、抵当権の特徴は所有権の特徴は所有権が移転しないことよりも、占有が移転しないことにあります。占有が抵当権者(債権者)に移転しないことにより、抵当権設定者(債務者等)は抵当目的物を利用し続けることができます。故に抵当権のことを非占有担保物権といいます。
 さて、質問者さんはやや抵当権の実行について誤解している気がするので説明しておきます。
 抵当権を設定し、債務者が債務不履行状態になった場合、抵当権を実行することによって目的不動産の所有権が抵当権設定者から抵当権者に移転するわけではありません。
 抵当権の実行は執行裁判所に担保権の実行としての競売を申し立て、不動産競売の手続きをとり、その競売により売却された代金から優先して被担保債権額まで弁済を受けるというものなのです。
 つまり、返済不能になれば、当然に債務者から債権者に所有権が移転するのではないのです。
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この回答へのお礼

誤解してました(・・;)
「競売により売却された代金」ということなんですね
土地なら土地そのものかと思っていました

被担保債権額に満たない場合もあり得るんでしょうね…

ありがとうございました

お礼日時:2011/11/01 19:38

抵当も担保の一種っていうことです。



どっちかというと質権とかが所有権を渡す担保といえます。
抵当権は普通の担保と違って、使用権はそのまま債務者にあります。

また、抵当権は競売に移行しやすくする担保でもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/11/01 16:28

 詳しく書けばキリがないので簡単に。


 担保とは、自己の債権の確保をより確実にするためのものであり、物的担保と人的担保の2種類があります。
 人的担保はいわゆる保証人。
 物的担保の典型が抵当権といったところ。他に質権等

 ですから、抵当権とは担保の一種であるという認識でよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ということは、不履行になるまでは所有権は債務者にあるということでしょうか
お礼フォームなのに質問ですみません…

お礼日時:2011/11/01 00:23

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