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少年が何人かで自動販売機を壊し、中からお金を取ったとします。
ひとりは一緒にいたけれども、自動販売機には手を加えておらず、
しかし、頭数で割った額のお金をもらいました。
この場合、手を加えていない少年も、手を加えた少年も、
同じ賠償をするのでしょうか?
自動販売機は、個人の持ち物だったとします。
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>少年が何人かで自動販売機を壊し、中からお金を取ったとします。


>ひとりは一緒にいたけれども、自動販売機には手を加えておらず、
>しかし、頭数で割った額のお金をもらいました。
この場合、手を加えていない少年も、手を加えた少年も、
>同じ賠償をするのでしょうか?
 賠償とあるので民事の共同不法行為の話でしょう。
 その何もしなかった少年は何もしなかったわけで外見では不法行為があったとはいえないでしょう。ただもしかしたら他の実行犯を教唆したり、幇助したりする行為があるとされて、それが不法行為となるかもしれません。「頭数で割った額のお金を」もらったことからもなんらかの共謀関係はあったと思われますし。
 たとえ不法行為にならなくてもその少年の受け取った金は不当利得ですので利息をつけて返還しなければなりません。
 同じ額かは過失割合で決まります。それらの共同不法行為者間での責任の割合で賠償することになります。
 
 刑事上はその少年も窃盗の共謀をしていれば共謀共同正犯として正犯として処罰されます。
 例え共謀がなく、たまたま盗まれた金を盗まれたものだと知って受け取った場合、盗品に関する罪でやはり処罰されます。
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この回答へのお礼

rakufuさん、よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/21 08:42

 #1の者です。

URLがうまく表示されないようですので追記させていただきます。

 刑法に,
 
 共同正犯とは,二人以上が共同して犯罪を実行した場合をいう(刑法60条)。
 共同正犯は,「すべて正犯」とされ,自ら実行しなかった行為から生じた結果についても刑事責任を負う(同条)

とあります。
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想像ですが・・・。



見ていただけと言っても、いろいろなパターンがあるでしょう。

・主犯格で、作業を他の少年にやらせていた。
・みんなでいっしょに自販機に手を出せるわけでもなく、
 たまたま見ていただけで、同レベル。
・他の少年に脅かされて、無理矢理その場に連れて行かれた。

すぐに思いつくだけでもこれだけあります。
刑事的な罪の重さも当然異なりますが、賠償についても差があると思います。

pirorikoさんが被害者・加害者どちらの関係者なのかわかりませんが、弁護士さんなどにキチンとご相談された方がよろしいかと思います。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/21 08:44

状況が細部を説明されていないので、一般的な話ですが...



実行犯かそうでないかというだけで、罪を犯したことにはかわりは無いでしょう。
であれば、賠償の責任はあるはずです。

それが同じかどうかは状況によると思いますので、質問の文章からは推察できないです。

実行犯でなければ、罪を問われないのであれば、オウムの麻原被告は、無罪です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/21 08:44

 こんにちは。


 いわゆる「共同正犯」と言うやつですね。罪は同じになると思いますよ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/共同正犯

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/共同正犯
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/21 08:43

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