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お世話になります。

先月、税務調査が入り印紙税、法人税、消費税に対する過怠税を納めました。


過怠税は損金算入できないとのことですが、

弥生会計07を使用していますが、過怠税を支払った時の処理の仕方がわかりません。


どういった仕訳が適切なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税理士です。



「租税公課」で問題ありません。
過怠税は会計上は「経費」です。
税務申告時は「損金」には認められませんから、別表加算することになります。

会社によっては「納税充当金」勘定で処理している場合もあります。

いずれにしろ、この種の支出は、摘要に過怠税・加算税・延滞税等をきちんと明記しておきましょう。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

大変参考になりました。

お礼日時:2011/11/02 13:43

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