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このたび、子どもを授かり結婚することになりました。

旦那は私との結婚が2度目で前の奥さんとの間に1人子どもがいます。

前の奥さんとの結婚で旦那は姓が前の奥さんの姓になりました。

離婚での裁判で親権を取ることが出来ず、姓だけは子どもと同じでいたいとのことで

前の奥さんの姓のままでいました。

離婚は5年ほど前の話です。

今回、私と再婚することになり、姓を自分の親の姓に変更、もしくは戻したいと思っています。

家庭裁判所で申請することができるのですが一度、申請を却下されてしまうと

次回とても難しくなるとの話も聞いております。

理由もやむ負えない理由だけなのもわかりますが、やむおえない理由とはどこまでなのか。

今回の理由では姓の変更は難しいか。

色々調べてはみて弁護士などに相談するのも考えたのですが、金銭的に難しく

今回、質問させていただきました。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 ご主人の「氏」の変更について、ご主人の前回の結婚は、奥さんの「氏」を名乗られていた。

しかし、離婚された。離婚後も前奥さんの「氏」を名乗られている。今回あなたとの再婚に際し、前奥さんの「氏」を名乗る必要性が無いので、ご主人の元の「生来の氏」に戻したいが、如何なものか。と、言うご質問だと理解して以下の通りアドバイスさせて頂きます。

ご主人は「婚氏」から「生来の氏」に変更したい。と、いうご希望ですので変更は割と簡単にできます。家庭裁判所に「氏の変更」の届け出をされることです。

「氏の変更」に関して、「婚氏」から「生来の氏」に戻る場合の「やむを得ない事由」の解釈は以下の通りです。
『その申し立てが恣意的で無く、(思いつきなどの勝手なこと)第三者が不測の損害を被る恐れが無い限り、他の場合と比べてある程度緩和して解釈すべし。』と、あります。(戸籍法107-1)

「生来の氏」に戻る理由を裁判所に説明されれば許可は得られるでしょう。
ご主人が「婚氏」を名乗り続けられる方が不合理ですので・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても助かりました!!
参考にさせていただいて、先日家庭裁判所に申請をしてきました。
今は裁判所からの通知を待っているところです。
調査官と言う人が面接をしてくれて、大丈夫そうでした。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/11/26 11:19

好き勝手な姓に変更したいというのではなく、前婚の婚姻前の姓に戻りたいというだけであり、理由もきちんとしているので通ります。


家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答を参考に、先日家庭裁判所に変更の申立てをしてきたところです。
今は裁判所からの通知を待っているところですが、
調査官の面接から上手く変更できそうでした。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/11/26 11:21

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