No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金の認定の審査(裁定)は、書類審査を基本としています。
ただし、例外的に、年金事務所の職員が本人の自宅や作業所などを訪問して、聴き取りを行なうことがあります。これが実地調査です。
実地調査は、知的障害や発達障害の人に対して行なわれます。
提出した診断書だけでは、日常生活能力の判定に関して判断がつきにくいためです。
実地調査では、診断書の「日常生活能力の判定」に沿って、より具体的な本人の状況が質問・調査されます。
たとえば、「トイレを汚さずに使用できるか」「寒暖に応じた服装ができるか」「値段に応じた買い物ができるか」「親しい友人はいるか」などです。
計算問題やアナログ時計の読み方の「テスト」もあります。
実際の生活の状況などをその目で見ることも目的としているので、通常、こちらから場所を指定したりすることはできません。
ただし、家族や支援者(作業所の職員など)が同席することは認められています。
そのほか、障害年金の支給・不支給が決まったあとで不服審査請求を行なったときにも、実地調査が行なわれることがあります。
やはり、同じような内容になります。
いずれにしても、かなり稀な例です。
言い替えると、診断書や病歴・就労状況等申立書がしっかりと記されていないからこそ、疑念を持たれて実地調査が入るわけでもあるので、率直に申しあげますが、認定が通るのはかなり困難になってくる、というのが正直なところです。
参考URL:http://www1.odn.ne.jp/~acs71700/handbook2-6.html …
No.4
- 回答日時:
ちなみに。
実地調査などが行われる根拠は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準にきちんと明記されています。
ですから、聞き取り調査も当然あるのです。
参考URLに載せておきます(全文です)。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(平成22年11月1日改正)
[「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」平成22年10月13日/年発1013第1号/厚生労働省年金局長通知]
<明記されている部分の抜粋>
障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等添付資料により行う。
ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、再診断を求め又は療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定を行う。
また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ず、その裏付けの資料を収集する。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
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