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数年前に小さな工場を建てました。いくつかの機械を入れて操業し始めたところ、工場内のレイアウトを頼んだ機械メーカーの方から、”お宅のレイアウトは私が特許を取ったので勝手に他人に公開出来ない、その保護のためにいくらか支払ってくれ”と言われました。そんな事って聞いていなかったし、どうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

完全に言いがかりですね。



無視してください。

特許番号を聞いてください。
インターネット上の特許庁の無料のデータベースである特許電子図書館で調べることができます。

仮に特許があったとしても、その機械メーカーから正規に購入しているんだから特許権は消尽しています。

つまり、特許権者から特許製品を購入して特許権侵害だと言われるのは、おかしいってことです。
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1.特許法



詳細な事実が分からないので何とも言えないのですが、結論としては、特許の実施権料を支払わなくてよい案件に思えます。

まず、機械メーカーが特許を取得していることを特許番号で確認してください。

次に、機械メーカーが御社に複数の機械を納品したという前提で回答します。

すると、その機械を購入した時点で、その機械メーカーが取得しているその機械に関する特許を使用する権利も黙示的に取得していることになります。

ここが特許法の解釈となり、難しいところになります。

一つの機械は、一つの特許で保護されているとは限られず、通常、一つの機械は、複数の特許で保護されています。このような場合、その機械に関するすべての特許の実施権も許諾されたと解されます。

実務的には、特許に強い弁護士、または、弁理士の鑑定書を取得する必要があります。その鑑定書には、上述の法律論を記載し、よって、特許の実施料を支払う義務はないという結論が記載されていることが求められます。

そして、その鑑定書を機械メーカーに送付することが対応策です。

2.不正競争防止法

勝手に他人に公開できないという主張は、特許法ではなく、不正競争防止法の観点です。

不正競争防止法の営業秘密として保護したいという趣旨と解釈できなくもありません。

顧客に販売する前は、機械メーカの内部で秘密に管理されていたというのは納得できます。

しかし、本件のように、顧客に販売後、顧客には明らかなことが、「秘密」として保護されるという主張は、無理筋でしょう。

3.契約

もっとも、機械の売買契約に、機械の使用などに関して、ライセンス料の支払い義務が規定されている場合には、その条項に基づいて、支払い義務が生じます。

4.結論

専門家の鑑定書などを付けて書面で回答するのが確実です。

あるいは、機械メーカーの担当者に対して高額の接待でもして、御社の主張を認めてもらうことでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/03 15:01

言ってることが無茶苦茶です。


特許を取ったのであれば特許権で保護されているのだから、保護のためにいくらか支払ってくれなってことはあり得ません。
特許を取った時点で特許内容は公開されることになるので、その内容を他人に公開出来ないなんてそんな馬鹿な。
特許を取っていない自社内の企業秘密であれば勝手に他人に公開出来ないなんてことはあるでしょうが。
単なる詐欺としか思えません。
今度の話し合いでこの点を取り上げて、隠し録音して訴えてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今後検討して対処したいと思っています。

お礼日時:2011/11/03 09:13

依頼主に無断で知的財産権を取得し、依頼主に運用上の利益を侵害しているので、知的財産権の取得使用料の請求、


および、契約上に存在しない施工のため、契約の無効、その賠償請求。

そこら辺が落とし所じゃないですか。

特許の無効化なんてのも請求できますし、
契約上存在しないので、取得特許に抵触しない範囲で改築、その全体技術公開なんて嫌がらせもできます。

他人の褌で相撲をとるな。って態度でいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
特許の無効化については検討したく思っています。

お礼日時:2011/11/03 09:15

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