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中学3年生 女子 買春行為斡旋で社長と呼ばれる・・・

それでも守りますか?

まぁ 今回の場合、友人が頼んだということでもありますし・・・
でもネット上で自分の動画がばらまかれたらやっぱり嫌なんでしょうね・・・

http://personalsite.liuhui-inter.net/aoiryuyu/01 …

A 回答 (1件)

少年法の場合、最大の目的は犯人を「更生させる」という事ですから、現行法で決められた年齢を満たしている者は「少年法」により、罰を受けます。

その罰と言うのが、少年院に入れるとか、医療少年院に入れて規則正しい生活、規律の厳しい院内生活、様々な院内・院外作業を行い、社会復帰させる事に当たります。

ところが昨今、時代も変わり、20歳未満を少年と呼んでAと呼称して良いのか、というのが私の率直な気持ちです。少なくとも女子の場合は結婚できるのは16歳からですので、私は結婚できると定められている年齢なら立派な大人じゃないか、16歳以上だったら少年Aじゃなくて実名を挙げるべきではないのか、成人と同じ刑法にかけて良いのではないかとさえ思います。

実際、更生させるのが目的って言ったって、少年の内は何度も出入りしてるのもいますし、殺人を犯した者が少年院を出て、成人以後にまた殺人や重罪を犯したりする例もあります(三菱銀行立て篭もり事件の梅川、女子高校生コンクリート詰め殺人の犯人の一人、勝田清孝事件の勝田清孝 等)。例外が認められたのは「小松川女子高生殺人事件」の李珍宇、「永山事件」の永山則夫、「光市母子殺害事件」の少年、だけだと記憶しています。

ご質問にある中学生の女子も16か15ですよね?大人と同じ刑罰を受けさせても良いと思いますよ。そしたら自分が犯した罪の重大さも少しは理解できるんじゃないでしょうか。私が検事なら、少年法ではなく刑法で起訴します。少年法のもとでは守りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今回のは、友人が斡旋をお願いしていたとのことですので

友人も非があるので全部さらけ出してしまえって思うのですけど・・・

買う大人も名前を全部さらけ出してしまえって思います。

まぁ強姦よりもましだと思いますけど・・・

この国のモラルは、どこまで崩れるんでしょうねって

たまに思います。

お礼日時:2011/11/03 14:54

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